制度への加入・脱退(被保険者資格の取得・変更・喪失)に関する手続きのほか、医療の給付や保険証の再交付など手続きが必要な場合があります。
医療の給付に関する手続き
○医療費を全額自己負担したとき
※やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したとき
※医師が治療上必要と認めたコルセットなど治療用装具代がかかったとき
○入院するとき
※住民税が非課税世帯の方のみ
○1ヶ月に支払った自己負担額が高額になったとき
※1ヶ月間(月の初日から末日)の医療費の自己負担額が世帯の所得区分に応じた限度額を超えたとき
○1年間に支払った医療と介護の自己負担額の合計が高額になったとき
※1年間(8月~翌7月)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、世帯の所得区分に応じた限度額を超えたとき
○人工透析が必要な慢性腎不全など厚生労働大臣が指定する特定疾病の疾患があるとき
○交通事故にあったとき
※交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合に、保険証を使って医療機関を受診されるとき
その他の手続き
保険証等を失くしたり汚したりしたとき
保険証等の再交付申請が必要です。
【手続きに必要なもの】 - 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など。写真付きでない場合は2点の確認書類が必要 例:保険証と通帳等)
- 再交付申請書
(外部リンク)
※代理人が申請される場合は、代理人の本人確認ができるものと、 委任状 (外部リンク)も必要です。 |
郵便物等を、住民票上の住所と別の場所に送付する必要があるとき
書類の送付先を変更する届出が必要です。
【手続きに必要なもの】 - 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
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