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入院、外来時の医療費の負担は?

最終更新日:

 

1 医療費の1ヶ月あたりの自己負担の限度額は?

 医療費は、所得に応じて負担し、1ヶ月(同月内)あたり次表の限度額まで負担することとなります。 

  

負担割合

負担区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

3割

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    <140,100円>

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    <93,000円>

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    <44,400円>

2割

一般2

      18,000円 ※1
 または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方を適用

57,600円
<44,400円>

1割

一般1

      18,000円 ※1

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

15,000円

◎  < >内の額は過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額(多数該当)。

※1 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限額は144,000円です。

 

◎限度額を超えた分は、申請により高額療養費として支給されます。 ⇒ 詳しくはこちら

 

 

2 住民税非課税世帯の方が入院、および高額な外来診療を受けるときは、申請が必要です。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、入院・外来診療ともに医療費の支払が限度額までで済み、入院中は食事代の負担額が減額されます。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付には、申請が必要です。なお、申請された月の初日から適用されます。

 

【申請に必要なもの】

◆後期高齢者医療被保険者証(保険証)

限度額適用・標準負担額認定申請書別ウィンドウで開きます(外部リンク)

*代理で申請される場合は、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)も、併せてお持ちください。 

*「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新について

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は毎年7月31日までとなっています。

 引き続き対象となる方には、毎年7月中旬から新しい認定証を郵送します。 

 

 


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お問い合わせは
(ID:789)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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