1 医療費の一ヶ月あたりの自己負担の限度額は?
医療費は、所得に応じて負担し、1ヶ月(同月内)あたり次表の限度額まで負担することとなります。
【自己負担限度額表(1ヶ月単位)】
負担割合 |
負担区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
3割負担 |
住民税課税所得
690万円以上 |
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% <140,100円>* |
住民税課税所得
380万円以上 |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% <93,000円>* |
住民税課税所得
145万円以上 |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% <44,400円>* |
1割負担 |
一 般 |
18,000円(年間上限14.4万円) |
57,600円 <44,400円>* |
住民税非課税世帯2 |
8,000円 |
24,600円 |
住民税非課税世帯1 |
15,000円 |
*< >内の額は過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額。(多数該当)
◎限度額を超えた分は、申請により高額療養費として支給されます。 ⇒ 詳しくはこちら
2 住民税非課税世帯の方が入院、および高額な外来診療を受けるときは、申請が必要です。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、入院時、外来診療ともに医療費の支払が限度額までで済み、入院中は食事代の負担額が減額されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付には、申請が必要です。
なお、申請された月の初日から適用されます。
【申請に必要なもの】
*「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新について
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は毎年7月31日までとなっています。
引き続き対象となる方には、毎年7月中旬から新しい認定証を郵送します。