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医療費の自己負担額が高額になったとき(高額療養費支給申請)

最終更新日:

 高額療養費制度とは、同じ月内に、医療機関に支払った医療費の一部負担金が、自己負担限度額(世帯の所得段階に応じて定められた、自己負担の上限額)を超えたときは、申請されると、その超えた額が支給(払い戻し)されるものです。

【申請に必要なもの】

 ◆後期高齢者医療被保険者証(保険証)

 ◆振込先の口座の通帳

   * 被保険者本人以外の名義の口座へ振り込む場合は、委任状別ウィンドウで開きます(外部リンク)も必要です。 

 ◆高額療養費支給申請書別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  • (注意)

 ■一度申請(振込先の金融機関を登録)されておくと、高額療養費の支給が生じた場合は自動的に指定された口座へ振り込まれます。

 ■一度登録された振込先の金融機関等を変更される場合は、登録情報変更届別ウィンドウで開きます(外部リンク)を提出してください。

 ■医療機関から提出された診療報酬明細書(レセプト)の内容を確認した後、支給となりますので、診療月から約3ヶ月後の支給となります。

 ■高額療養費の請求は、診療月の翌月初日から2年間で時効となります。

 

 

1ヶ月の医療費の自己負担限度額

負担割合負担区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)

3割

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    <140,100円>

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    <93,000円>

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    <44,400円>

2割

一般2

     18,000円 ※1
または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方を適用

57,600円
<44,400円>

1割

一般1

     18,000円 ※1

低所得者2 

8,000円

24,600円

低所得者1

15,000円

 ◎< >内の額は過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額。(多数該当) 

※1  1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限額は144,000円です。

【留意事項】 

 ◎ 入院時の食事代の負担や差額ベッド代など対象とならない経費があります。

 ◎ 世帯単位とは、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者分のみで、他の医療保険(国保等)加入者分は合算できません。

 ◎75歳到達月(75歳誕生日が月の初日の場合及び障害認定加入者は除く)の後期高齢者に係る自己負担限度額は、特例として2分の1になります。

 

 

住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院された医療機関に提示されると、医療費は限度額までの支払いで済み食事代が減額されます

 

特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全など)をお持ちの方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示されると、該当する疾病の自己負担額が減額されます。

 


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