厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病については、申請により交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、1医療機関での自己負担限度額が、入院、外来、それぞれ1ヶ月1万円になります。申請された月の初日から認定されます。
【対象となる疾病】・・・厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与によるHIV(後天性免疫不全症候群)感染症(エイズ)
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【申請に必要なもの】
*申請された月の初日から認定され、「特定疾病認定療養受療証(緑色、縦13cm×横9cm位)」には有効期限がありません。