慢性腎不全等の特定疾病になったとき(特定疾病認定申請) 最終更新日:2018年4月2日 厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病については、申請により交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、1医療機関での自己負担限度額が、入院、外来、それぞれ1ヶ月1万円になります。申請された月の初日から認定され、「特定疾病療養受療証」には有効期限がありません。 対象となる疾病人工透析が必要な慢性腎不全先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)血液凝固因子製剤の投与によるHIV(後天性免疫不全症候群)感染症(エイズ) 申請に必要なもの後期高齢者医療被保険者証(保険証)特定疾病認定申請に係る医師の意見書(外部リンク) または、加入されていた健康保険でお持ちの「特定疾病療養受療証」の写し特定疾病認定申請書(外部リンク)