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慢性腎不全等の特定疾病になったとき(特定疾病認定申請)

最終更新日:

厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病については、申請により交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、1医療機関での自己負担限度額が、入院、外来、それぞれ1ヶ月1万円になります。申請された月の初日から認定され、「特定疾病療養受療証」には有効期限がありません。

 

 

対象となる疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与によるHIV(後天性免疫不全症候群)感染症(エイズ)  

 

申請に必要なもの

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:796)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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