毎年8月から1年間にかかった医療と介護サービスの自己負担額の合計額が一定の金額(限度額)を超えた場合に、申請されると、その超えた額が支給(払い戻し)されます。
【自己負担限度額表(年額(各年8月1日~翌年7月31日))】
区分 |
世帯単位(医療+介護) |
住民税課税世帯 |
|
67万円 |
一般 |
56万円 |
住民税非課税世帯 |
区分2 |
31万円 |
区分1 |
19万円 |
(注意点)
■世帯単位とは、住民票上の同一世帯の後期高齢者医療被保険者のみとなります。
■限度額を超えた額が500円以下の場合は、支給対象となりません。
■次の経費は計算の対象となりません。
*入院や入所時の食費、部屋代、日常生活用品費用
*介護保険での福祉用具購入費、住宅改修費
*要介護状態区分別の支給限度額を超えて介護サービスを利用された時の自己負担額 |
【申請に必要なもの】
◆印鑑(認印可、朱肉を使用するもの)
◆後期高齢者医療被保険者証(保険証)
◆介護保険被保険者証(保険証)
◆振込先の口座の通帳
* 被保険者本人以外の口座に振込む場合は、その通帳のほか口座名義人の印鑑(認印可、朱肉を使用するもの)も必要です。
◆ 高額介護合算療養費等支給申請書(PDF108KB)(PDF:120.4キロバイト) 
以下のものは、該当される方のみ必要です。
◆加入していた医療保険の自己負担証明書
* ただし、対象期間中に熊本県後期高齢者医療広域連合以外の医療保険給付を利用した被保険者のみ
◆他市町村で加入していた介護保険の自己負担証明書
* ただし、対象期間中に他の市町村の介護保険給付を利用した被保険者のみ |
* 該当される見込みの方には、毎年12月頃から申請のご案内が熊本県後期高齢者医療広域連合から発送されます。