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交通事故などによりケガや病気をしたとき(第三者行為による傷病届)

最終更新日:

【まず後期高齢者医療の窓口に届出を!】

 交通事故など第三者(加害者)からの行為によってケガをした場合の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届出を行うことによって後期高齢者医療を使って治療をすることができます。この場合、後期高齢者医療は加害者に代わって医療費を一時立て替え、過失割合等をもとに、後で加害者に費用を請求することになります。

 後期高齢者医療の窓口へ届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。その場合、医療費を被害者に請求することになりますので、示談の前に後期高齢者医療の窓口まで届出をしてください。

 

【届出に必要なもの】

■印鑑

■保険証

■交通事故証明書

■届書関係 (※記入例は⇒こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・第三者の行為による傷病届別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・事故発生状況報告書別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・念書別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・誓約書別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・人身事故証明書入手不能理由書別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・自損事故等による傷病届別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

(注意)相手方のいる交通事故のほか、次の場合も第三者行為となります。

  ◎自損事故で、運転者や同乗者が負傷したとき

  ◎他人の飼い犬、飼い猫にかまれたとき

  ◎けんかなど他人の暴力で負傷したとき

 

 

【交通事故にあったときの注意点】

■相手(免許証、自賠責保険証)を確認する。

■自動車のナンバー、色、形などを覚えておく。

■警察へ連絡する。

■軽傷でも医師の診断を受ける。

■示談は慎重にする。


 

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(ID:799)
水俣市役所
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