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医療制度への加入や脱退等について手続きが必要なとき

最終更新日:

後期高齢者医療制度への加入や脱退等について、次のような場合は手続きが必要になります。 医療の給付やその他の手続きについてはこちら

  1. 75歳に到達する方が次の場合に該当するとき
  2. 65歳~74歳で一定の障害をお持ちのとき
  3. 生活保護の開始や廃止・停止があったとき
  4. 水俣市に転入するとき
  5. 水俣市から転出するとき
  6. 氏名を変更、水俣市内で住所や世帯構成(世帯分離等)等を変更されたとき
  7. お亡くなりになられたとき

  

75歳に到達する方が次の場合に該当するとき

こんなとき  手続きに必要なもの 

75歳の前日に被用者保険(※)の被扶養者であったとき

※被用者保険:健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、船員保険など。国民健康保険(市町村国保、国保組合)は除く。

後期高齢者医療保険料の軽減を受けるための手続き

■本人の印鑑(認印可、朱肉を使用するもの)

■被用者保険の被扶養者であったことがわかる書類(次のうちのいずれか一つ)

・被用者保険の被保険者証(保険証)の写し

・健康保険資格喪失証明書

・被扶養者異動届

 被扶養者軽減該当申出書(ワード:22.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

75歳の前日に加入していた保険者発行の「特定疾病療養受療証」をお持ちのとき

<厚生労働大臣が指定する次の各疾病をお持ちのとき >  

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与によるHIV(後天性免疫不全症候群)感染症(エイズ)

後期高齢者医療の特定疾病認定の申請別ウィンドウで開きます

被用者保険の本人が75歳になるため、その扶養から外れ、水俣市の国民健康保険への加入が必要な65歳以上の方がいるとき

→詳しくは、税務課市民税係(市役所2階4番窓口、0966-61-1610)まで 

国民健康保険税の減免を受けるための申請

■本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

■健康保険資格喪失証明書など

■水俣市国民健康保険税減免申請書

 

  


65歳〜74歳で一定の障害をお持ちの場合  詳細はこちら

75歳になるまでは、申請により、公的医療保険(後期高齢者医療制度、市町村国保、協会けんぽ等)を選択できます。

 



 

生活保護の開始や廃止・停止があったとき

こんなとき 手続きに必要なもの
生活保護が開始されたとき

後期高齢者医療制度からの脱退手続き

■後期高齢者医療被保険者証(保険証)

■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(該当者のみ)

■後期高齢者医療特定疾病認定受療証(該当者のみ)

後期高齢者医療資格喪失届別ウィンドウで開きます(外部リンク)

生活保護が廃止・停止されたとき

後期高齢者医療制度への加入手続き

■本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

■本人名義の通帳(高額療養費支給申請のため)

後期高齢者医療資格取得届別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 


  

水俣市に転入するとき

こんなとき 手続きに必要なもの
熊本県内の他市町村から水俣市に転入するとき

■本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

■本人名義の通帳(高額療養費支給申請のため)

熊本県外から水俣市に転入するとき

■本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

■転出先の都道府県広域連合から交付された証明書

 ・負担区分等証明書

 ・認定証明書(該当者(旧被扶養者、障害認定者、特定疾病)のみ)

■本人名義の通帳(高額療養費支給申請のため)

 

 


 

水俣市から転出するとき

こんなとき  手続きに必要なもの 
熊本県内の他市町村へ転出するとき 

■後期高齢者医療被保険者証(保険証)

■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(該当者のみ)

■後期高齢者医療特定疾病認定受療証(該当者のみ) 

熊本県外へ転出するとき 

■後期高齢者医療被保険者証(保険証)

■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(該当者のみ)

■後期高齢者医療特定疾病認定受療証(該当者のみ)

 負担区分等証明書交付申請書(PDF:72キロバイト) 別ウインドウで開きます

 認定証明書交付申請書(PDF:70.9キロバイト) 別ウインドウで開きます(該当者(旧被扶養者、障害認定者、特定疾病)のみ)

*交付された負担区分等証明書などを、転出先の市町村へ提出してください。 

熊本県外の病院や特定の施設などの所在地へ住民票上の住所をおくとき(住所地特例) 

■後期高齢者医療被保険者証(保険証)

■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(該当者のみ)

■後期高齢者医療特定疾病療養受療証(該当者のみ)

■施設等から発行された入所証明書

後期高齢者医療資格変更届別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 


 

氏名、水俣市内での住所、世帯構成(世帯分離等)等を変更されたとき

手続きに必要なもの 

■本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

■後期高齢者医療被保険者証(保険証)

■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(該当者のみ)

■後期高齢者医療特定疾病療養受療証(該当者のみ) 

 

 


 

お亡くなりになられたとき

手続きに必要なもの 

(1)資格喪失の届出

■届出者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

■死亡された方の後期高齢者医療被保険者証

■死亡された方の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(該当者のみ)

■死亡された方の後期高齢者医療特定疾病療養受療証(該当者のみ)

 

(2)葬祭費の支給申請

■喪主を確認できる書類(会葬礼状、葬祭の領収書等、ない場合は火葬許可証でも可)

■喪主名義の通帳(葬祭費支給の振込口座登録のため)

※喪主以外の口座へ振込む場合は、その振込先となる口座の通帳と委任状別ウィンドウで開きます(外部リンク)も必要です。

葬祭費支給申請書別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

(3)未支給の高額療養費等の支給申請

■法定相続人の代表者の印鑑(認印可、朱肉を使用するもの)

■相続人代表者名義の通帳(高額療養費等支給の振込口座登録のため)

※相続人代表者以外の口座へ振込む場合は、その振込先となる口座の通帳と委任状別ウィンドウで開きます(外部リンク)も必要です。

■相続人であることを確認する書類(水俣市に本籍がない場合は、戸籍等の添付が必要になります。)

申立書別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 


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(ID:778)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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