(1)共通事項
✓書類に不備があった場合には、 訂正・ 再提出をお願いする場合があります。
✓補助金の交付決定・確定又は交付を受けた後であっても、虚偽その他不正な行為が発覚した場合は補助金返還の対象となる場合があります。
✓申請を検討される方は、まず商工会議所や市役所等の公的機関にご相談ください。
✓補助事業を変更や廃止する場合には、必ず事前に市役所相談のうえ、変更申請・事業廃止届を提出してください。
(2)事業承認申請
✓事業承認申請を行う際は、必ず公的支援機関に相談の上、承認事業計画書(様式第2号又は様式第3号)の記載欄に確認を得てください。
✓事業については必ず審査会の承認を得た後に実施してください。ただし、承認日以前に実施した事業であっても、承認日が属する年度内に実施し、かつ補助対象事業費の総額の3 分の2 に満たない範囲で支出した経費に係るものについては対象となる場合があります。
✓補助対象経費として申請された場合でも、使途が不明であったり、経費として不適切と判断されたものに関しては対象外となる場合もあります。
(3)補助金交付申請(実績報告)
✓補助金交付申請(実績報告)の締切日は厳守ください。
(事業完了日から30日以内若しくは事業完了日が属する年度の末日又は令和8年2月末日のいずれか早い日までに提出してください。)
✓備品等の購入にあたっては、必ず領収書等の支払ったことが明確にわかる書類を準備してください。
✓令和8年2月末日までに実績報告が提出されなかった場合、 補助金は交付されません。
✓承継を受ける事業で許認可等が必要な場合は、交付申請(実績報告)までに取得してください。