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事業者の皆さまの事業承継を応援します!(水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金)

最終更新日:
 

水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金

本市の人口減少や後継者・担い手不足、急激な社会情勢の変化等に伴い今後想定される、本市の中小事業者の廃業を抑制し、持続可能な地域経済に資する事業承継の促進を図るため、水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金を交付します。
なお、本補助事業を活用される場合は、「申請の手引き」をよく読まれたうえで申請をお願いします。

 

1.補助対象者

以下の(1)及び(2)すべての要件を満たす方となります。

 

(1) 以下のA又はBのいずれかに該当する者

A:被承継者(売り手/事業を譲り渡す者)
・水俣市内に実店舗又は事務所を有し、現に事業を継続している中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号または第5号に規定する業種を主として営む者のうち、当該事業の経営に係る一切の権利を他者に譲渡しようとする者。
・5年以上水俣市内で事業を営む者で、個人にあっては水俣市に住民登録がある個人、法人にあっては水俣市内に本社又は本店の法人登記がある会社法第2条第1号に規定する会社、医療法人、社会福祉法人であること。 又、営業許可若しくは登録が必要な業種については許認可等を受けていること。
B:承継者(買い手/事業を譲り受ける者)
・被承継者から事業の経営に係る一切の権利を譲り受け、事業を引き続き実施しようとする者。
・事業承継を受ける事業を5年以上水俣市内で継続する見込みがある個人又は法人で、法人にあっては会社法第2条第1号に規定する会社、医療法人、社会福祉法人であること。

 

(2) 上記A又はBのいずれかに加え、以下のすべてに該当する者

・水俣商工会議所又は熊本県事業承継・引継ぎ支援センター等の公的支援機関から事業承継に係る支援を受けた者。
・水俣市税又はその他市区町村税を滞納していない者。
・訴訟や法令遵守上の問題を抱えていない者。
・被承継者の配偶者ではない者。
・水俣市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していない者。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の規定による許可(同法第2条第 1 項第1号及び第2号に係るものを除く。)を要する事業を営んでいない者。

 

2.補助対象事業及び補助率

補助対象事業は、 事業承継に資するものであり、 以下のAまたはBのいずれかひとつを選択するものとします。

A(被承継者:事業を譲り渡す(売る)側) 水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金Aタイプ(売り手支援型)
   補助率:補助対象経費の3分の2
   上限額:500,000円
B(承継者:事業を譲り受ける(買う)側) 水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金Bタイプ(買い手支援型)
   補助率:補助対象経費の3分の2
   上限額:1,000,000円

 

3.補助対象経費

事業毎の補助対象経費は次のとおりです。(すべて税抜きの金額となります)

A 水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金Aタイプ(売り手支援型)
謝金・旅費・資料作成費・委託費(事業実施に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費。)・外注費(事業実施に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費。)・工事費

B 水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金Bタイプ(買い手支援型)
謝金・旅費・資料作成費・マーケティング調査費・委託費(事業実施に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費。)
外注費(事業実施に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費。)・店舗等借入費・設備費・広報費・工事費

 

4.補助事業の承認申請

補助金の交付を受けようとする方は「 水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金事業承認申請書(様式第1号)別ウインドウで開きます」、「 Aタイプ承認事業計画書(様式第2号) 別ウインドウで開きます又は Bタイプ承認事業計画書(様式第3号)別ウインドウで開きます」、「 誓約書(様式第8号) 別ウインドウで開きます」とともに必要な添付書類を提出ください。申請書等に不備がない場合は、市が実施する審査会(書類審査)にて可否を判断します。審査会で事業計画が承認された場合は通知書を発送しますので、原則として承認を受けた後に事業を実施してください。(事前着手規定あり)

◆申請にあたって
申請する場合は水俣商工会議所又は熊本県事業承継・引継ぎ支援センターに相談の上、支援実施の確認を得てから申請してください。
◆事前着手について
承認日より前に実施した事業については、承認日が属する年度内のものに限り補助金の交付対象とします。ただし、その場合の補助対象経費は、事業に係る経費総額の3分の2を超えてはなりません。

<審査会における審査の基準>
(1)適合性
・応募資格を満たしているか
・申請内容が本事業の目的と合致しているか
・対象経費が事業内容に応じたものとなっているか など
(2)有効性
・本事業で取り組む内容が、 事業実施に有効であるか
・申請者のビジョンが明確になっているか など
(3)計画性・実現性
・本計画の取組内容やスケジュールが明確に示されており現実的であるか
・事業を実施するための資金計画は現実的であるか など

 

5.補助金の交付申請(実績報告)

承認を受けた事業が完了した場合は、 「事業完了日から30日以内」若しくは「事業完了日が属する年度の末日」又は「令和8年2月末日」のいずれか早い日までに、「水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金交付申請(実績報告)書(様式第5号) 別ウインドウで開きます」、「 Aタイプ承認事業実績報告書(様式第6号)別ウインドウで開きます又は Bタイプ承認事業実績報告書(様式第7号)別ウインドウで開きます」とともに、必要な添付書類を提出ください。

※ご注意!!
令和8年2月末が補助金交付申請(実績報告)の最終締切日となります。
それまでに事業が完了しなかった場合(事業承継できなかった場合)は補助金の交付はできません。

 

6.補助金の請求

補助金交付申請書(実績報告)を提出いただいた後、市で内容を審査し、適正であると認められる場合は、補助金の交付決定(確定)額を通知します。
申請者は通知を受け取った後、速やかに「 水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金交付請求書(様式第10号) 別ウインドウで開きます」に市に提出し、補助金の請求を行ってください。

 

7.状況報告について

承継者(補助金Bタイプを利用した方) は、事業完了日が属する決算期の次の決算期から3期分の補助事業の成果について、各決算期の終了後30日以内に「 水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金状況報告書(様式第16 号)別ウインドウで開きます」を提出してください。

※ご注意!!
事業状況報告は毎年度必ず提出をお願いします。
提出されない場合、補助金返還等の可能性もありますのでご注意ください。

 

8.事業の変更・廃止について

補助事業の承認を受けた後、事業内容等を変更・中止・辞退する必要が生じた場合は、 まずは市経済振興課経済振興室に御連絡いただいたうえで、必要な書類を提出してください。

(1)事業を変更する場合

(2)事業を廃止・中止・辞退する場合

 

9.その他注意事項

(1)共通事項
 ✓書類に不備があった場合には、 訂正・ 再提出をお願いする場合があります。
 ✓補助金の交付決定・確定又は交付を受けた後であっても、虚偽その他不正な行為が発覚した場合は補助金返還の対象となる場合があります。
 ✓申請を検討される方は、まず商工会議所や市役所等の公的機関にご相談ください。
 ✓補助事業を変更や廃止する場合には、必ず事前に市役所相談のうえ、変更申請・事業廃止届を提出してください。
(2)事業承認申請
 ✓事業承認申請を行う際は、必ず公的支援機関に相談の上、承認事業計画書(様式第2号又は様式第3号)の記載欄に確認を得てください。
 ✓事業については必ず審査会の承認を得た後に実施してください。ただし、承認日以前に実施した事業であっても、承認日が属する年度内に実施し、かつ補助対象事業費の総額の3 分の2 に満たない範囲で支出した経費に係るものについては対象となる場合があります。
 ✓補助対象経費として申請された場合でも、使途が不明であったり、経費として不適切と判断されたものに関しては対象外となる場合もあります。
(3)補助金交付申請(実績報告)
 ✓補助金交付申請(実績報告)の締切日は厳守ください。
 (事業完了日から30日以内若しくは事業完了日が属する年度の末日又は令和8年2月末日のいずれか早い日までに提出してください。)
 ✓備品等の購入にあたっては、必ず領収書等の支払ったことが明確にわかる書類を準備してください。
 ✓令和8年2月末日までに実績報告が提出されなかった場合、 補助金は交付されません。
 ✓承継を受ける事業で許認可等が必要な場合は、交付申請(実績報告)までに取得してください。


(様式集)
 ・(様式第3号)Bタイプ承認事業計画書(ワード:32.8キロバイト) 別ウインドウで開きます
 ・(様式第7号)Bタイプ承認事業実績報告書(ワード:29.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
 ・(様式第8号)誓約書(ワード:27.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

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