地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者変更届
水俣市指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者において、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があった場合は、介護保険法の規定に基づき、変更があった日から10日以内に水俣市長に届け出る必要があります。なお、事業所・施設の名称、所在地、建物の構造及び専用区画等の変更については、おおむね1か月前までにいきいき健康課に事前に御相談ください。
※「(変更届)添付書類一覧」で必要書類を確認し、正副各1部ずつ(計2部)御提出ください。内容を審査し、受理した後、受付印を付したものを1部お返しします。
03 (変更届)事前セルフチェック表(エクセル:94.9キロバイト)
各種添付書類
必要添付書類に参考様式がある場合は、それぞれに必要な書類を使用してください。
(付表)
(参考様式)
地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の休廃止・再開・指定辞退届
(廃止・休止・再開届)
地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所、居宅介護支援事業所を廃止、休止しようとする場合は、1月前までに水俣市長に届け出る必要があります。また、休止した事業を再開した場合は、10日以内に水俣市長に届け出る必要があります。
(指定辞退届出書)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業を行う者は、1か月以上の予告期間を設けて、指定を辞退することができます。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護事業所等以外の宿泊サービスを提供する場合の届出について
指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)の提供については、介護保険制度外の自主事業ではありますが、利用者保護の観点から、今般の国の基準省令改正により、平成27年4月から宿泊サービスについて、指定権者への届出及び事故発生時の市町村への報告が義務付けられました。つきましては、宿泊サービスを現に提供している又は提供する予定の事業所は、国の指針(宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針、介護保険最新情報Vol.470)に沿った事業運営に努めてください。
宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針(PDF:420.5キロバイト)
届出が必要な事業所
(介護予防)認知症対応型通所介護事業所で「宿泊サービス」を提供する又は提供する予定の事業所
実施に係る届出について(開始・変更・廃止・休止)
宿泊サービスの実施に当たっては、以下の届出書により、所定の期日までに届出を行ってください。
※事業開始時の添付書類
1 事業開始月の勤務形態一覧表(日中と宿泊サービス双方の勤務形態が分かるもの)
2 宿泊サービスの運営規程
3 平面図及び写真(宿泊サービスの実施状況が分かるもの)
4 宿泊サービス計画様式
(届出期限について)
新たに宿泊サービスの提供を開始する場合 | サービス提供開始前 |
届出内容に変更が生じた場合 | 変更後10日以内 |
宿泊サービスを休止又は廃止する場合 | 休止又は廃止の日の1月前まで |
事故報告について
宿泊サービス提供により事故が発生した場合は、以下の事故報告書により、速やかに報告してください。