本市における企業の立地を図り、本市産業の振興と雇用の拡大に寄与することを目的に、一定の投資があった事業者に対し優遇措置を行っています。
優遇措置を適用するためには、奨励措置適用工場等の指定を受ける必要があります。
優遇措置の内容
最大3年間の固定資産税の課税免除
※最初の賦課期日により免除期間が異なります。
雇用促進奨励金の交付
1年以上の継続雇用に対し、1人10万円(上限30人)
※1年限りの交付
対象施設等
- 工場(土地、建物、機械装置を設備し、常用従業員を雇用して物品の製造・加工・組立・再生・修理・保管・検査及び研究を行う施設)、健康保養施設、観光施設等
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第24条の適用を受ける施設 → 制度の詳細は、こちらのページ
をご覧ください。 - 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第26条の適用を受ける施設 → 制度の詳細は、こちらのページ
をご覧ください。
要件
投下固定資産総額(消費税及び地方消費税を除く)が1千万円以上の工場等の新設・増設であること。
常用従業員を減ずる場合は除きます。
※対象施設等の2・3についてはそれぞれの詳細のページで要件等を確認してください。
優遇措置を受けるには
優遇措置(固定資産税課税免除、雇用促進奨励金)を受けるためには、以下の申請が必要となります。
(注)各手続きで申請の時期等が異なりますのでご注意ください。
奨励措置適用工場等指定申請手続き
指定を受けようとする工場等の事業開始後、最初の固定資産税の最初の賦課期日(1月1日)から30日以内に申請書を提出してください。
※令和6年中の事業開始分は、令和7年1月31日(金曜日)までに申請書を提出してください。
※後日、現地調査を行います。
様式のダウンロードはこちら↓