地域未来投資促進法とは
平成29年5月に成立した「地域未来投資促進法」は、ものづくりや観光、6次産業化などの地域の特性を活かした成長分野に挑戦する事業者を、設備投資への現在などで後押しする制度です。
なお、熊本地震への措置として、設備投資に対する課税特例について、熊本県だけの特例(本来の要件である「高い先進性」が不要)が設けられています。
主な支援措置
1 税制面の措置
(1)課税(所得税、法人税)の特例
(2)不動産取得税(県税)の課税免除
(3)固定資産税(水俣市)の課税免除
※(3)については、水俣市で別途要件を設けておりますのでこちらをご覧ください。
2 土地利用関係の措置(重点促進区域のみ)
※ 水俣市においては、重点促進区域を設定しておりません。
3 資金面での援助
(1)中小企業信用保険法の特例
(2)中小企業投資育成株式会社の特例
(3)食品流通構造改善促進法の特例
4 知的財産関連の特例
(1)特許料等及び地域団体商標に係る登録料等の減免
(2)地域団体商標の主体要件の緩和
5 財産処分の制限に係る承認の手続の特例
6 関連する施策との連携
(1)地方創成推進交付金による重点支援
【パンフレット】地域経済を牽引する事業者への支援施策 
~地域未来投資促進法や関連施策のご紹介~(PDF:2,293KB) 
その他、制度詳細や熊本県の基本計画、手続きフロー等につきましては、次のリンク先をご確認ください。
○ 経済産業省HP
→ http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
○ 熊本県HP
→ http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_20969.html
熊本県地域未来投資促進補助金
→ 熊本県地域未来投資促進補助金について