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20価小児肺炎球菌ワクチンが10月1日から定期接種化されます

最終更新日:
 令和6年4月1日から15価小児肺炎球菌ワクチンが定期予防接種となりましたが、同年10月1日から、20価小児肺炎球菌ワクチンも定期予防接種に用いるワクチンに位置づけられました。20価小児肺炎球菌ワクチンは、15価小児肺炎球菌ワクチンを上回る有効性が期待でき、安全性においても差がないと示されています。

 接種対象者および接種スケジュールは、15価小児肺炎球菌ワクチンと同じです。
 

     

    定期接種対象者

     生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある人
     
     

    小児肺炎球菌接種のスケジュール

     【標準的な接種期間】
      ・初回接種(3回):生後2か月~生後7か月に至るまでの間
      ・追加接種(1回):生後12か月~生後15か月に至るまでの間に初回接種終了後から、60日以上の間隔をおいて1回

    小児肺炎球菌ワクチンスケジュール

 

交互接種について

 定期接種等においては、同一の疾病に対して複数種類のワクチンが利用可能である場合であって、シリーズとして複数回接種するときは、原則として過去に接種歴のあるワクチンと同一のワクチンを用いることとされています。
 小児肺炎球菌ワクチンにおいては、13価小児肺炎球菌ワクチンの接種歴があるものの定期接種未完了の場合は、20価小児肺炎球菌ワクチンを使用して接種を完了することも可能とされています。
 しかし、15価小児肺炎球菌ワクチンと20価小児肺炎球菌の交互接種については、安全性および有効性に関する情報は得られていないことから、原則同一のワクチンで接種を行うこととされています。


5種混合ワクチンが令和6年4月から定期接種となりました


 

5種混合ワクチンについて

 5種混合(DPT-TPV-Hib)ワクチンは、これまでの4種混合(DPT-IPV:ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)ワクチンとヒブ感染症(Hib)ワクチンが一緒になったワクチンです。

 
 

定期接種対象者

 生後2か月から90か月に至るまでの間にある人(7歳6か月を迎える日の前日まで)

 

接種する予防接種の種類

   令和6年4月1日時点での接種状況により、原則予防接種の種類が異なりますので、下記のフローチャートを確認してください。

 

  • 5種混合ワクチンのフローチャート
※4種混合ワクチン及びヒブワクチンのそれぞれの予防接種を接種していた人が、接種完了までの残りの接種を5種混合ワクチンで接種すること(交互接種)については、厚労省からのデータも限られていることから、原則同一ワクチンでの接種完了となります。

 
 

5種混合ワクチンの接種スケジュール

 

5種混合スケジュール



 

 

     

    定期予防接種について

 予防接種は病気に対して免疫をつけ体を守り、感染症の流行を防ぐために大切なものです。

 予防接種には予防接種法に基づき、対象者は予防接種を受けるよう努めなければならないとされている「定期予防接種」と、本人または保護者の希望によって受ける「任意予防接種」があります。

 各予防接種によって対象年齢や接種方法などが決められていますので、接種開始時期になったら早めに予防接種を受けましょう。


 

 

予防接種を受ける際の注意事項

 (1) 接種間隔にご注意ください。

・「注射生ワクチン」(麻しん風しん混合、麻しん、風しん、BCG、水痘、おたふくかぜ)接種後、28日目から別種類の注射生ワクチンを接種してく

 ださい。

(例:月曜日に接種した場合は、翌日が1日目となり、4週間後の月曜日(28日目)の接種が可能です)

・注射生ワクチンから別種類の注射生ワクチンを接種する以外の場合は接種した翌日から接種可能です。

・同じ種類のワクチンを複数回接種する場合はワクチンごとに定められた期間を守ってください。

 

 (2) 予防接種を受ける際には、予診票と母子健康手帳を持参してください。

・予診票は受ける日に、保護者が記入してください。

※接種方法等の相談、転入や紛失等に伴う予診票の再発行の依頼は、保健センター(63-3202)へ問い合わせてください。

 

 (3) 予防接種を受ける際には、保護者の同伴が原則です。

・やむをえず保護者が同伴できない場合は、子どもさんの普段の健康状態をよく知る人が同伴することは可能ですが、その同伴者の同意をもって保護者 

 の同意とすることの委任状(任意様式)がない場合は接種することができません。

(委任状例)

 水俣みな子(令和2年4月1日生)の四種混合予防接種の実施について、保護者の代理として 祖母 水俣花子 に一切の権限を委任します。

 令和3年4月1日 父 水俣一郎 (印)   

(4)転入・転出時の対応について

<水俣市へ転入した人の場合>

・事前に電話で連絡し、母子健康手帳を持って保健センターへお越しください。予防接種の予診票を発行します。

<水俣市から他市町村へ転出した人の場合>

・水俣市の住民登録がなくなった日以降は、水俣市が発行した予防接種の予診票は使用できません。

 転出先の自治体へご相談ください。

 転出に伴い、予防接種のほかに、子ども医療費受給者証、妊婦健康診査受診券等も同様に使用できません。


 

予防接種に関する外国語版お知らせについて

 予防接種に関する外国語版お知らせは、こちらhttps://www.yoboseshu-rc.com/pages/8/別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 

このページに関する
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(ID:3683)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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