令和6年度水俣市市場開拓チャレンジ支援事業補助金の募集のお知らせ
水俣市では、水俣市内の事業者が市外に支店・営業所等を設置して新規市場開拓・新規顧客獲得を図る際の経費の一部を補助します。
申請にあたっては、補助金の手続きについてよく読まれたうえで申請をお願いします。
資料
1.補助対象者について
次の(1)~(9)の全てに該当する事業者(※1)が補助対象者です。
(1) 水俣市内に本社又は本店の法人登記を行っている法人又は水俣市に住民登録がある個人であること。
(2) 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可等を受けていること。
(3) 交付申請の時点で水俣市内に主たる事業所(※2)を設置し、事業活動を継続していること。
(4) 補助金の交付を受けようとする年度の末日までに、事業を完了すること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 訴訟や法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(7) 交付決定日が属する年度から5年以内に、法人にあっては本社又は本店の登記を、個人にあっては住民登録を水俣市外に移転しないこと。
(8) 水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する、暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していないこと。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業を営む団体又は個人ではないこと。
(※1) 事業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号までに規定する中小企業者をいいます。
(※2) 事業所:事業の用に供する事務所、店舗等(仮設、臨時その他の設置が恒常的でないものを除く。)をいいます。
2.補助対象事業について
補助対象事業は、以下の(1)または(2)のいずれかひとつを選択するものとします。
(1) 支店等開設準備事業
市外に支店等を開設する際に必要な広報費・設備費・外注費に対する補助
(2) 支店等施設借上事業
市外に支店等を開設する際の事業所及び駐車場の借上げの賃料に対する補助(敷金、礼金、共益費は除く)
ただし、次のすべての要件を満たしている必要があります。
- 補助対象者が市場開拓や顧客獲得を目的に、水俣市外に1名以上の従業員を常駐(※3)させ常設(※4)の支店等を開設すること。
- 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、国、県又は市の他の補助制度による補助金等の交付を受けていないこと。
(※3) 常駐:支店等で1箇月あたり10日以上事業活動を行うことをいいます。
(※4) 常設:支店等に1箇月あたり10日以上勤務することをいいます。
3.補助対象経費について
補助対象経費は次のとおりです。
(1) 支店等開設準備事業
■設備費
- 支店等の開設に伴う施設の外装工事・内装工事に係る費用
- 支店等の施設で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達に係る費用(消耗品・中古品・不動産・車両・はん用性が高く、使用目的が補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用・ソフトウェアの購入費及びライセンス費用を除く)
■広報費(自社で行う広報に係る費用)
- 支店等開設地域での市場開拓に係る広告宣伝、パンフレット印刷等に係る費用
- 支店等開設地域での市場開拓に係るダイレクトメール・メール便等郵送に係る費用(実費に限る。)
- 支店等開設地域での市場開拓に係る無料の事業説明会等の開催に係る費用
■外注費
- 支店等の開設に必要な業務の一部を第三者に外注するために支払われる費用
(2) 支店等施設借上事業
■施設借上費
- 支店等を設置することを目的とした施設及び駐車場の借上に要する費用で、敷金、礼金及び共益費等を除いた、賃貸借契約上の月額賃借料 (ただし、事業に直接関係のない店舗、事務所及び駐車場の賃借料は除く。)
4.補助率について
(1) 支店等開設準備事業
補助率:補助対象経費の2分の1
上限額:100万円
(2) 支店等施設借上事業
補助率:補助対象経費の2分の1
上限額:10万円/月×12か月
5.補助金の申請について
補助金を利用する際には、募集期間内に必要書類を揃えて提出ください。
<提出書類>
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
様式第1号 補助金交付申請書(ワード:18.7キロバイト)
(2) 事業計画書(様式第2号)
様式第3号 収支予算書(ワード:15.1キロバイト)
(4) 誓約書(様式第4号)
様式第4号 誓約書(ワード:31.7キロバイト)
(5) 直近2箇年分の財務状況が分かる書類
例) 決算書の写し、確定申告書の写しなど
(6) 要綱第3条第1項第1号から第3号に規定する内容を証する書類(※5)
<第1号>
水俣市内に本社又は本店の法人登記を行っている法人又は水俣市に住民登録がある個人
例) 法人の場合
履歴事項全部証明書の写し、確定申告書の写し(※6)など
例) 個人の場合
確定申告書の写し(※6)、住民票の写しなど
<第2号>
営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可を受けていること
例) 営業許可証の写しなど
<第3号>
水俣市内に主たる事業所を設置し、事業活動を継続している者
例) 履歴事項全部証明書の写し、確定申告書の写し(※6)、賃貸借契約書の写し、電気料金・ガス料金・水道料金の領収書 など
(7) 市税の滞納のない証明書
(8) 補助対象経費が確認できる資料の写し
例) 見積書の写し、カタログの写しやウェブサイト上の画面の写し(価格表示があるもの)など
(9) 支店等の場所を示した地図
(10) その他市長が必要と認める書類
(※5) 複数の要件を証することができる書類の場合は、ひとつで兼ねることが可能です。
(※6) 確定申告書の写しは、受領印もしくは電子受付記録のあるものに限ります。
<申請期限>
令和7年2月28日(金曜日) 17時00分
《ご注意ください!!》
◆書類に不備があった場合には、訂正・再提出をお願いする場合があります。 ◆補助金の交付決定及び額の確定を受けた後であっても、虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金返還の対象となる場合があります。 ◆各補助対象事業に関する注意事項 (1) 支店等開設準備事業 交付決定日より前の発注又は契約に係る経費は、補助対象外です。 (2) 支店等施設借上事業 支店開設日の属する月の翌月から連続する12箇月を超えない範囲で支払ったものが補助対象経費となります。 例) 支店開設日が前年度の10月15日で、11月から翌年の3月までの5箇月分について既に補助金として交付されていた場合、新年度の4月から10月については新年度に改めて補助金申請を行う必要があります。 |
6.実績報告・請求について
◆実績報告書の提出
補助金の交付決定後は速やかに事業を実施し、事業完了後30日以内または交付決定日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
<提出書類>
(1) 補助金実績報告書(様式第9号)
様式第9号 実績報告書(ワード:18.3キロバイト)
(2) 事業実績書(様式第10号)
様式第10号 事業実績書(ワード:27.4キロバイト)
(3) 収支精算書(様式第11号)
様式第11号 収支精算書(ワード:16.9キロバイト)
(4) 補助対象経費の支出を証する書類
(5) 常駐従業員の雇用状況が分かる書類
(6) 支店等施設の賃貸借契約書の写し(支店等施設借上事業の場合のみ)
(7) 支店等の内部及び外部の写真
(8) その他市長が必要と認める書類
◆補助金の請求について
実績報告書の提出後、市から補助金の交付確定通知書が送付されたときは、速やかに補助金の交付請求書を提出してください。
<提出書類>
(1) 補助金交付請求書(様式第13号)
様式第13号 補助金交付請求書(ワード:25.9キロバイト)
7.事業状況報告について
補助金の交付を受けた事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について報告してください。
<提出書類>
(1) 補助金事業状況報告書(様式第16号)
様式第16号 事業状況報告書(ワード:16.7キロバイト)
8.その他の事項
◆補助事業の内容の変更ついて
補助金の交付決定を受けた後、事業内容等を変更する必要が生じた場合は、市経済振興課経済振興室に御連絡いただき以下の書類を提出してください。
<提出書類>
(1) 補助金変更交付申請書(様式第6号)
様式第6号 変更交付申請書(ワード:26.6キロバイト)
(2) 変更した補助対象経費の根拠となる書類(補助対象経費に変更があった場合に限る。)
(3) 事業内容を変更したことが確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
◆補助事業の中止(辞退)について
補助金の交付決定を受けた後、事業内容を中止または補助金を辞退する必要が生じた場合は、市経済振興課経済振興室に御連絡いただき、以下の書類を提出してください。
<提出書類>
(1) 補助金辞退届(様式第8号)
様式第8号 補助金辞退届(ワード:20.1キロバイト)
9.書類提出先・お問い合わせ先
各書類の提出先は以下にお願いします。
水俣市産業建設部
経済振興課経済振興室
(8時30分~17時15分 平日のみ)
電話:0966-61-1628
FAX:0966-62-3311
メール:keizai@city.minamata.lg.jp