浄化槽設置を予定している皆様へ 最終更新日:2025年4月1日 浄化槽設置届出書の入手 浄化槽を設置するときには、事前に「浄化槽設置届出書」に必要な書類を添付して提出する必要があります。届出書(1部200円)は、水俣保健所内の水俣芦北地区食品衛生協会でお求めください※浄化槽規模の緩和措置について 浄化槽の規模は、住宅の面積に応じて決まります。面積が多くても実際に居住する人が少ない場合は、浄化槽規模の緩和措置があります。緩和措置を受ける場合は、設置届の提出前に「人員算定緩和措置適用願」を提出し、水俣市環境課環境衛生室にて事前協議を行なってください。 住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱い 差し替え(PDF:81.5キロバイト) 一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における緩和措置手続きのながれ (PDF:72.1キロバイト) 人員算定緩和措置適用願(ワード:22.4キロバイト) 浄化槽設置届出書の記載例(ただし書を適用する場合)(PDF:78.9キロバイト) 連絡先水俣芦北地区食品衛生協会 〒867-0061熊本県水俣市八幡町2-2-13(水俣保健所内)(電話)0966-63-3891 水俣市環境課環境衛生係 〒867-8555熊本県水俣市陣内1-1-1(電話)0966-61-1613 浄化槽設置届出書の提出 建築確認申請を伴う浄化槽設置の場合は、水俣芦北地区食品衛生協会(水俣保健所内)で受付後、審査機関に提出してください。それ以外の場合は、水俣市環境課へ提出してください。 浄化槽設置の補助金浄化槽設置には補助金があります。浄化槽の新設、汲み取りからの転換、単独浄化槽からの転換など、条件によって補助金の額が変わります。詳しくは、以下のページをご覧ください。 合併浄化槽設置整備事業費補助金について 関係書類様式 浄化槽の使用を開始する場合、浄化槽の持主が変わった場合、引越し等で浄化槽を休止する場合等、浄化槽を管理していくうえで各種届出が必要となりますので、不明な点があれば環境課環境衛生係まで連絡をお願いします。 浄化槽設置届出事項変更届出書(ワード:14.3キロバイト) 浄化槽使用開始報告書(ワード:16.8キロバイト) 浄化槽使用休止届出書(ワード:22.3キロバイト) 浄化槽使用再開届出書(ワード:21.4キロバイト) 浄化槽使用廃止届出書(ワード:17キロバイト) 浄化槽管理者変更報告書(ワード:16.4キロバイト) 浄化槽技術管理者変更報告書(ワード:16.2キロバイト) 浄化槽設置届取り下げ書(ワード:12.7キロバイト) 浄化槽の維持管理浄化槽を設置したら浄化能力を維持してくため、適切な管理が必要です。維持管理には、保守点検・清掃・法定検査等があります。 浄化槽をご利用の皆様へ(PDF:726.6キロバイト)