水俣市では、合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付しています。
対象者
公共下水道が整備されていない地域で、住宅や公民館などに合併処理浄化槽を設置する方
(住宅については、申請者本人が生活の本拠として居住する場合に限ります。)
※ただし、公共事業に伴う移転補償、又は、この補助金以外の補助金を受けて合併処理浄化槽を設置する場合は対象にはなりません。
補助金申請受付期間
令和7年度の補助金申請の受付は、令和7年4月1日(火曜日)より開始して令和8年1月30日(金曜日)までとします。
ただし、申請期限日の前でも予算がなくなり次第受付を締め切りますのでご注意下さい。
その他
工事を行う前に補助金申請し、交付決定を受けるまで浄化槽に係る工事に着手できません。
詳細は問い合わせてください。
補助金の交付限度額
令和7年度の補助金交付限度額は以下のとおりです。
浄化槽の規模 |
補助基本額 (A) |
単独処理浄化槽又は汲み取り便槽転換加算額(限度額) |
撤去工事費(B) |
宅内配管工事費(C) |
5人槽 |
332,000円 |
単独処理浄化槽の場合 120,000円 くみ取り便槽の場合 90,000円 |
300,000円 |
7人槽 |
414,000円 |
10人槽 |
548,000円 |
備考
(1)住宅の延べ床面積が130平方メートル以下の場合は5人槽、130平方メートルを超える場合は7人槽、二世帯住宅は10人槽を設置します。ただし、130平方メートルを超える場合でも要件を満たせば設置可能です。
(2)「補助金額」=(A)+(B)+(C)
ただし、設置に要した費用が補助金の額未満の場合は、千円未満を切り捨てた額が補助金額となります。
(3)新築の場合や本補助金を受けて設置した浄化槽(原則、設置後12年以上経過したもの)の撤去等に伴い、新たに設置する場合は、(A)の補助基本額のみとなり、(B)、(C)の加算はありません。
補助金交付申請書に必要な添付書類
(1) 浄化槽維持管理通知書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 合併処理浄化槽設置に関する業計画書
(3) 設置場所の位置図
(4) 建物の平面図
(5) 合併処理浄化槽の配置配管図
(6) 合併処理浄化槽の仕様書
(7) 工事見積書の写し
※単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの転換に伴う撤去、宅内配管がある場合は各々の諸経費込みの見積額がわかるよう下記見積書を参考に提出をお願いします。
(8) 収支予算書
(9) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に係る登録証の写し
(10)保証登録証
(11)登録浄化槽管理票(C票)
(12)業者の浄化槽設備士免状の写し又は特別講習会修了書の写し
(13)設置場所に居住していることが確認できる世帯全員の住民票又は誓約書
(14)市税等の滞納がない証明書
必要に応じて
(15)既成底板コンクリート(PC板)を使用する場合 ⇒
「PC板使用承諾書」(PDF:68.9キロバイト) 
(16)単独処理浄化槽を設置している場合 ⇒ 設置していることを証明する書類
(17)浄化槽設置場所上部が駐車場となる場合 ⇒ 「評定書」の写し
(18)浄化槽を設置しようとする者と土地の所有者異なる場合 ⇒ 「承諾書」
(19)その他、市長が必要と認める書類
実績報告書に必要な添付書類
(1) 収支精算書
(2) 請求書の写し
(3) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(4) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(5) 工事完成写真、工事前及び工事中の写真 ⇒
施工マニュアル(2025.4.1)(PDF:340.5キロバイト) 
(6) 浄化槽施工チェックリスト
(7) 完工図
申請時において、世帯全員の住民票を添付できなかった場合
(1)~(7)のほか、設置場所に居住していることが確認できる世帯全員の住民票
ただし、新築物件等でやむを得ず年度末までに住民票を添付できない場合は、誓約書をこれに代えることができます。