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水俣市空き店舗等活用事業支援補助金のご案内

最終更新日:

 

水俣市内の空き店舗の利用を通じてまちの賑わいを創造し、もって地域経済の発展に資するため、空き店舗等を活用して新たに事業活動を行うものに対し、その費用の一部を補助します。

ただし、市が指定する範囲内の空き店舗等に限ります。詳しくは、 空き店舗補助金申請の手引き(PDF:1.18メガバイト) 別ウインドウで開きますをご覧ください。

 

補助対象者

水俣市内において事業を開始する者であって、次の要件をすべて満たす者が対象となります。

 

  • 補助事業完了時までに、補助対象者が個人の場合は水俣市内に居住し、または、補助対象者が法人の場合は水俣市内に事業所を開設し、市内において事業を開始すること。
  • 水俣商工会議所から補助金の交付対象となる事業の事業計画策定に係る支援を受けた者。
  • 過去に、同一の事業を1年以上営んだことがある者(過去に水俣市認定特定創業支援等事業を受けたことがある者はこの限りでない)
  • 新たに補助対象事業を実施することにより、申請者が市内で現に店舗としている建物等が空き物件とならないこと。
  • 水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではないこと。

 

 

補助対象事業・要件

補助金の交付の対象となる事業(補助対象事業)は次のとおりです。

※分類は日本標準産業分類に基づくものです

 

補助対象事業

大分類

中分類番号

中分類

備考

卸売業、小売業

56

各種商品小売業

 

57

織物・衣服・身の回り品小売業

 

58

飲食料品小売業

 

59

機械器具小売業

 

60

その他の小売業

 

不動産業、物品賃貸業

68

不動産取引業

 

69

不動産賃貸業・管理業

 

70

物品賃貸業

 

宿泊業、飲食サービス業

75

宿泊業

 

76

飲食店

 

77

持ち帰り・配達飲食サービス業

 

生活関連サービス業、娯楽業

78

洗濯・理容・美容・浴場業

 

79

その他の生活関連サービス業

 

教育、学習支援業

82

その他の教育、学習支援業

「821 社会教育業」、「822 職業・教育支援施設業」「829 他に分類されない教育、学習支援業」は補助の対象としない。

 

ただし、次のいずれかに該当する事業に係るものは対象としません。 

 

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業
  • 法令等に違反する事業
  • その他市長が補助金の交付を適当でないと判断する事業

 

 

補助対象経費・補助率

補助対象経費・補助率は次のとおりです。

なお、補助金の交付決定前に着手している経費(事業所借入費を除く)は、補助対象経費に含めることができませんのでご注意ください。

区分

補助対象経費

補助率

補助上限額

店舗改装費

空き店舗等の改装工事に要する経費(当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。住居兼事業所については、事業所専有部分に係るもののみ。)この場合において、当該経費には次に掲げる費用を含む。

(1)事業に必要な機械装置・工具・器具・備品の調達費用(消耗品・中古品・不動産・車両の購入費、はん用性が高く、使用目的が補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用、ソフトウェアの購入費及びライセンス費用を除く。)

(2)改装工事において同時に設備を更新する場合における当該設備の更新費用

(3)事業を開始するのに必要となる既存設備の処分に係る費用

 

補助対象経費(消費税額及び地方消費税の額を除く。)の総額に、2分の1を乗じて得た額以内。

 

 

50万円

 

 

事業所借入費

事業所の借入れに要する経費(敷金、礼金、駐車場費、共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃借料。住居兼事業所については、事業所専有部分に係るもののみ。)

 

補助対象経費(消費税額及び地方消費税の額を除く。)に2分の1を乗じて得た額以内。

月額3万円とし、通算12箇月を超えないものとする。

 


 

補助金額

  • 店舗改装費:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
  • 事業所借入費:補助対象経費の2分の1以内(上限月額3万円で通算12か月)

※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切捨てとなります。

※同一の補助対象者への補助金の交付は、1回限りです。

※予算がなくなり次第終了となります。

 

 

補助申請

申請書及び添付書類は次のとおりです。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 収支予算書(様式第2号)
  • 事業計画書 ※事業計画書の作成にあたっては、水俣商工会議所による指導及び支援を受けてください。
  • 事業所の位置図
  • 補助対象経費の見積書の写し又はこれに代わるもの
  • 工事費用内訳書及び工事設計図の写し(工事を行う場合)
  • 事業に着手する前の事業所の内部及び外部の写真
  • 空き店舗等を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し又は事業所借入費の月額が確認できる書類
  • その他市長が必要と認める書類

 

 

様式等

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(ID:3722)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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