南九州西回り自動車道延伸により増加する地域内の通行車両を市街地に誘引するための緊急対策として、市が指定する市内中心部等の範囲において、空き地や空き店舗等を活用した新たな事業を推進することで、滞留人口の増加を図り、賑わい創出に資するため、予算の範囲内において水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金を交付します。
資料
補助対象者
補助金の交付対象者
補助金の交付対象者は、指定範囲において空き地空き店舗等(指定範囲に存する、現に使用されていない土地、建物又は建物の一部)を取得又は賃借し、新たに事業を開始する方で、以下の1~5すべての要件を満たす必要があります。
- 補助事業完了時までに、個人にあっては、水俣市に住所を有していること。法人にあっては、水俣市に事務所又は事業所を有していること。 法人の「事務所又は事業所」とは、「事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」とされています。補助事業により、新たに法人の「事務所又は事業所」が水俣市に設置される場合も補助対象になります。
- 水俣商工会議所から補助金の対象となる事業の事業計画策定に係る支援を受けること。
- 産業競争力強化法第2条第30項第1号又は同項第2号に規定する創業を行う者ではないこと。 創業者の方は、水俣市創業支援事業補助金
をご活用ください! - 新たに補助対象事業を実施することにより、申請者が市内で現に店舗としている建物等が空き物件とならないこと。
- 水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではないこと。
指定範囲とは
指定範囲は、次の区域になります。
- 南九州西回り自動車道の水俣インターチェンジから袋インターチェンジ(仮称)に至る国道3号周辺
- 湯の児温泉、湯の鶴温泉、エコパーク水俣など本市の観光資源の周辺
- 水俣市都市計画区域における用途地域の範囲
- 上記区域以外に開設する合理的な理由があり、本市の賑わい創出及び地域経済の発展に資すると認められる場所。
市内の空き店舗情報
市内の空き店舗等の情報は、水俣市空き店舗・工場等バンク
のページをご覧いただくか各不動産会社等へお問い合わせください。
補助対象事業・要件
補助対象事業
日本標準産業分類のうち、主たる事業が以下の産業のいずれかに該当する事業が対象です。
区分 |
日本標準産業分類上の分類 |
小売業 |
大分類(1)(卸売業、小売業)のうち
中分類56(各種商品小売業)
中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業)
中分類58(飲食料品小売業)
中分類59(機械器具小売業)
中分類60(その他の小売業) |
宿泊・飲食業 |
大分類M(宿泊業、飲食サービス業)
|
サービス業 |
大分類G(情報通信業)
大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)
大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)
大分類O(教育、学習支援事業)のうち
中分類82(その他教育、学習支援事業)
大分類P(医療、福祉) |
ただし、次のいずれかに該当する事業に係るものは対象としません。
- 仮設、臨時及びその他の設置が恒常的でない店舗等で行う事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項または第6項から第10項に該当する営業を行う事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に該当する営業のうち、ぱちんこ屋、スロットマシン場など射幸心を過度にそそるおそれのある事業
- 法令等に違反する事業
補助対象経費・対象外経費
補助対象経費及び対象外経費は、以下のとおりです。(補助対象経費はすべて税抜きの金額となります。)
補助率・補助限度額等
設備投資経費補助金
設備投資経費の補助金額は、次の表の(1)、(2)及び(3)の合計額となります。補助限度額は、1,000万円です。
A欄
補助対象経費 |
B欄
補助率 |
補助金額
(A×B) |
200万円以下の場合 |
50% |
(1) |
1,000万円以下の場合は、200万円を超える部分の経費 |
30% |
(2) |
1,000万円を超える部分の経費 |
10% |
(3) |
事業所借入経費補助金
事業所借入経費の補助金は、36か月(3年間)の家賃が補助対象となりますが、次の表のとおり、経過期間及び店舗専用部分の延床面積に応じ、補助率及び補助限度月額が異なります。
事業(営業)開始日の属する月分の家賃が1か月目となり、12か月(1年)毎に交付します。
設備投資補助金額及び36か月(3年間)の事業所借入費補助金額の合計が1,000万円までが補助限度額となります。
区分 |
補助率 |
延床面積ごとの補助限度月額 |
延床面積 |
補助限度月額 |
1か月目から12か月目まで |
50% |
100平方メートル未満
100平方メートル以上
200平方メートル以上
300平方メートル以上
400平方メートル以上
500平方メートル以上 |
50,000円
60,000円
70,000円
80,000円
90,000円
100,000円 |
13か月目から24か月目まで |
30% |
100平方メートル未満
100平方メートル以上
200平方メートル以上
300平方メートル以上
400平方メートル以上
500平方メートル以上 |
30,000円
36,000円
42,000円
48,000円
54,000円
60,000円 |
25か月目から36か月目まで |
20% |
100平方メートル未満
100平方メートル以上
200平方メートル以上
300平方メートル以上
400平方メートル以上
500平方メートル以上 |
20,000円
24,000円
28,000円
32,000円
36,000円
40,000円 |
(参考例)設備投資補助対象経費額が1,500万円、家賃月額8万円の場合
・200万円×50%+800万円×30%+500万円×10%=設備投資補助金額390万円
・1~12か月目 (8万円×50%)×12か月分=事務所借入費補助金年額48万円
・13~24か月目(8万円×30%)×12か月分=事務所借入費補助金年額28.8万円
・25~36か月目(8万円×20%)×12か月分=事務所借入費補助金年額19.2万円
補助申請
事業計画認定申請手続き
補助金を申請するにあたっては、まず「水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金事業計画」を市へ提出し、認定を受ける必要があります。
事業計画策定においては、まず、水俣商工会議所にご相談の上、支援実施の確認を受けてください。
事業計画策定及び認定申請に必要な書類
事業計画認定申請には、次の申請書類を水俣市へ提出してください。
- 水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
※事業計画策定の支援を受けるにあたっては、直近2期分の決算書(個人の場合は確定申告書及び決算書)をご準備下さい。
- 事業所の位置図
- 補助対象経費の見積書の写し又はこれに代わるもの
※内容(品名・型番等)、単価、数量が分かるもの
- 工事費用内訳書及び工事設計図 (工事を行う場合)
- 店舗の延床面積が分かる図面等の写し(事業所借入費補助金を申請する場合)
- 事業着手前の空き地空き店舗等の写真(内部及び外観)
- 納期が到来した市町村民税の完納を証する書類(滞納のない証明)
※申請時点で水俣市に住所又は事務所がない場合は、住所又は事務所(本店・本社)が存する市町村で取得してください。
※新設の法人等で取得できない場合は、法人の代表者のものを取得してください。
申請等様式