水俣市内での創業を促進し産業の振興を図るため、創業を行う者に対し、その費用の一部を補助します。
補助対象者
水俣市内において中小企業者として創業を行う者であって、次の要件をすべて満たす者が対象となります。
- 補助金の交付申請を行う年度内に創業を行うこと。
- 補助金の交付を受ける年度の末日までに、市長から特定創業支援等事業の支援を受けたことについての証明書の交付を受けること。
- 補助金の交付を受ける年度の末日までに、補助対象者が個人の場合は、水俣市内に居住することとし、補助対象者が法人の場合は、市内を本店所在地とした法人登記を行うこと。
- 補助金の交付を受ける年度の末日までに、水俣市内に本店又は主たる事業所を開設し、市内において事業を開始すること。
- 創業から3年間継続して事業を行う見込みがあること。
- 市税の滞納がないこと。
- 水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではないこと。
- 過去に商店街家賃補助金の交付を受けていないこと。
- 訴訟や法令遵守上の問題を抱えていないこと。
- みなし大企業でないこと。
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社を除く。)、組合及び有責任事業組合並びに医師は対象外です。
補助対象事業・要件
補助金の交付の対象となる事業(補助対象事業)は次に掲げる事業であって、市内の新たな需要及び市内の雇用の創出並びに市内経済の活性化に資すると認められるものとします。
大分類 | 中分類 | 備考 |
農業、林業 | 林業(素材生産業及び素材生産サービス業) | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | |
建設業 | 総合工事業、職別工事業、設備工事業 | |
製造業 | 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他製造業 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 電気業、ガス業、熱供給業、水道業 | |
情報通信業 | 通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業 | |
運輸業・郵便業 | 鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業、郵便業 | |
卸売業、小売業 | 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料・鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業、各種商品小売業、繊維・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業。その他の小売業、無店舗小売業 | |
金融業、保険業 | 保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業) | |
不動産業、物品賃貸業 | 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業、技術サービス業 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 | |
生活関連サービス業 | 洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業(映画館、興行場・興行団、スポーツ施設提供業、公園・遊園地、その他の娯楽業) | 競輪・競馬等の競走場・競技団、遊戯場及び芸ぎ業並びに公序良俗に反する業は補助の対象としない。 |
教育、学習支援業 | 学校教育、その他の教育・学習支援業 | |
医療、福祉 | 医療業(療術業、医療に附帯するサービス)、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業 | 病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業は補助の対象としない。 |
サービス業(他に分類されないもの) | 廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業、その他のサービス業 | 政治・経済・文化団体、宗教、外国公務は補助の対象としない。 |
ただし、次のいずれかに該当する事業に係るものは対象としません。
- 既に事業を行っている者が事業を継続しつつ業態を転換する、又は新分野へ進出する事業
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
- 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社が行う事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業
- 補助金の交付の決定前に着手している事業
- 法令等に違反する事業
- その他市長が補助金の交付を適当でないと判断する事業
補助対象経費・対象外経費
補助対象経費及び対象外経費は以下のとおりです。
補助対象経費・補助対象外経費(PDF:218.5キロバイト)
補助金額
- 創業時準備経費:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
- 事業所借入費:補助対象経費の2分の1以内(上限月額3万円で通算12か月(商店街加入の場合24か月))
※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切捨てとなります。
※同一の補助対象者への補助金の交付は、1回限りです。
※予算がなくなり次第終了となります。
補助申請
申請書及び添付書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号)
※事業計画書の作成にあたっては、水俣商工会議所による指導及び支援を受けてください。
- 収支予算書(様式第2号)
- 住民票謄(抄)本の写し(個人事業主の場合)
- 市税の滞納のない証明書
- 事業所の位置図
- 補助対象経費の見積書の写し又はこれに代わるもの
- 工事費用内訳書及び工事設計図の写し(工事を行う場合)
- 工事に着手する前の事業所の内部及び外部の写真(工事を行う場合)
- 工事に係る事業所所有者の承諾書(補助対象者が事業所の所有者でない場合)
- その他市長が必要と認める書類
様式等
水俣市創業支援事業補助金交付要綱(PDF:1.1メガバイト)