人口の減少や所有者等の高齢化、経済的な事情などで、適正に管理されずに放置されている空家等が増加し、周辺住民が不安を感じるケースが多くなってきました。
そのような中、市では、平成25年7月1日に「水俣市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、空家等の所有者等に対応を求めてきましたが、平成27年5月26日に国の「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)が施行されたことを受け、平成28年4月1日から「水俣市空家等の適切な管理に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しました。
今後は、法と新たに施行された条例により、空家等の所有者等に適切な管理を求め、倒壊等の事故、犯罪、火災などを未然に防止し、安心・安全なまちづくりを進めます。
法による所有者等の責務、特定空家等への措置
法では、第3条で、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」とされています。
また、第14条第1項では、「市町村長は、特定空家等の所有者に対し当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。」とされています。
なお、助言又は指導を受けた所有者等が、特定空家等の状態を改善しない場合、第14条第2項以降の規定により、市町村長は、勧告、命令、代執行等の措置を講じることができることとなっています。
■空家等とは?
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものは除かれます。
■特定空家等とは?
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空家等をいいます。 |
・空家等対策の推進に関する特別措置法
条例による所有者等の責務、市民の情報提供
条例では、市独自の規定等を定めており、第4条で、「所有者等は、所有等に係る空家等が管理不適切な状態にならないように自らの責任において当該空家等を管理しなければならない。」としており、第5条で、「市民は、管理不適切な状態又は特定空家等と疑われる状態にある空家等があると認められるときは、市長に対しその情報を提供することができる。」こととしています。
■管理不適切な状態とは?
法第3条の規定による適切な管理が実施されておらず、特定空家等となるおそれがある状態をいいます。
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・水俣市空家等の適切な管理に関する条例
・水俣市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
管理不適切な状態の空き家等及び特定空家等への対応
条例では、市独自の規定等を定めており、第4条で、「所有者等は、所有等に係る空家等が管理不適切な状態にならないように自らの責任において当該空家等を管理しなければならない。」としており、第5条で、「市民は、管理不適切な状態又は特定空家等と疑われる状態にある空家等があると認められるときは、市長に対しその情報を提供することができる。」こととしています。
空家等所有者等の管理責任等
空家等の所有者等には、法や条例以外にも、次のような管理責任等があります。
・空家等の所有者等の管理責任等について
第2期水俣市空家等対策計画
法第4条において、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう務めることを市町村の責務としています。
本市の空家等対策について、総合的かつ計画的に取り組み、公共の福祉の増進と地域の振興と共に、安心・安全なまちづくりに寄与するため、「第2期水俣市空家等対策計画」を策定しました。
関連情報
・空き家等の適正管理に関する協定の締結について
・空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
・空き家バンクについて
・空き家の相続等お悩みがあれば無料法律相談や市民相談を御利用ください。※水俣市民のみ利用できます。
(注)「空家等」と「空き家等」の意味内容はほぼ同一であり、法第2条第1項の「空家等」を引用する形で用いる場合は「空家等」と記述し、それ以外の場合は「空き家等」と記述しています。