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【令和5年12月31日以前はこちら】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

最終更新日:

こちらのページは令和5年12月31日までの空き家の譲渡に対する特例措置となります。

令和6年1月1日以降の譲渡に対する特例措置はこちら別ウィンドウで開きます

 

制度概要

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

 制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

「被相続人居住用家屋等確認書」について

 水俣市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出して、水俣市長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告時に税務署に提出する必要があります。

 発行につきましては、水俣市役所地域振興課(空き家対策窓口)で手続を行います。

 

申請の要件

  • 相続の開始があった日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡していること(令和5年税制改正により、適用期間が延長されました)
  • 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住していた者がいないこと
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
  • 譲渡価額が1億円以下であること
  • 相続時から事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
  • 敷地等のみを譲渡する場合は、被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後にその敷地等を譲渡していること
  • 家屋も譲渡する場合、譲渡時において、現行の耐震基準に適合するものであること

 平成31年度税制改正に伴い、相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、譲渡日が平成31年4月1日以降なら、一定要件を満たせば特別控除の適用対象となります。

 その他にも、細かな要件があります。詳しくは、税務署でご相談していただき、適用可能なことを確認して申請してください。



 

申請書様式

 次の被相続人居住用家屋等確認申請書及び添付書類を添えて申請してください。添付書類については、申請書の2、3枚目をご確認ください。

 ※申請書2、3枚目の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」は市で記載しますので、申請者の方は記入不要です。


 申請時には、運転免許証・健康保険証などの本人の確認できるものを持参ください。また、申請者本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。


【注意事項】

  • 本特例措置は、様式中の租税特別措置法施行令「(イ)第23条第5項」に該当します。
  • 様式は、国土交通省ホームページからもダウンロードできます。
  • 発行手数料は無料です。
  • 申請内容の確認のため、申請から確認書交付までに数日から10日程度お時間をいただきます。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には書類の訂正、追加訂正などをお願いすることがあり、確認書交付までに更に日数がかかることがありますのでご了承ください。
  • 郵送での申請の場合、申請書及び添付書類の他、手数料分の定額小為替、返信用封筒(返送先の住所・氏名記入、切手84円貼付)、本人の確認できる書類(申請者の運転免許証・健康保険証などの写し)を同封のうえ、送付ください。

申請書類の提出先

〒867-8555

熊本県水俣市陣内1丁目1番1号

水俣市総務企画部地域振興課

電話:0966-61-1607

FAX:0966-63-5547

Mail:kikaku@city.minamata.lg.jp



    


このページに関する
お問い合わせは
(ID:480)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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