制度概要
平成28年度の国の税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
詳しくは、最寄りの税務署にお問合せください。
「被相続人居住用家屋等確認書」について
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、水俣市内に相続した家屋がある場合は「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。
発行につきましては、水俣市役所市民課市民生活係(空き家対策窓口)で手続を行います。
申請について
次の被相続人居住用家屋等確認申請書及び添付書類を添えて申請してください。
申請時には、運転免許証・健康保険証などの本人の確認できるものを持参ください。また、申請者本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
・様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)
(WORD 57KB) 
・様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)
(WORD 62KB) 
※様式は、国土交通省ホームページからもダウンロードできます。
発行手数料は300円となります。
なお、申請内容の確認のため、即日発行はできませんので御了承ください。
※郵送での申請の場合
申請書及び添付書類の他、手数料分の定額小為替、返信用封筒(返送先の住所・氏名記入、切手82円貼付)、本人の確認できる書類(申請者の運転免許証・健康保険証などの写し)を同封のうえ、送付ください。
国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)