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【令和6年1月1日以降はこちら】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

最終更新日:

 令和5年度税制改正により、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。

 この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 令和5年12月31日以前の譲渡に関する特例措置はこちら別ウィンドウで開きます

 

制度概要

(概要資料)空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
※国土交通省作成資料

 制度の詳細や要件については、国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

「被相続人居住用家屋等確認書」について

 水俣市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出して、水俣市長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告時に税務署に提出する必要があります。

 発行につきましては、水俣市役所地域振興課(空き家対策窓口)で手続を行います。

 

適用期間

以下の要件を全て満たすことが必要となります。

  1. 相続日から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
  2. 平成28年4月1日から令和9年12月31日までの期間に譲渡すること

 

特例の対象となる家屋の要件

相続又は遺贈により取得した家屋及びその敷地等で、本特例を受けるためには以下の要件を全て満たすことが必要です。
  1. 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること(一定要件を満たす場合、被相続人が増族の発生直前において老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象となります)
  2. 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと(相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと )

 

譲渡する際の要件

特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たす必要があります。
  1. 譲渡価額が1億円以下であること
  2. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
  3. 当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行うこと


申請書様式

 次の1から3のいずれかの被相続人居住用家屋等確認申請書及び添付書類を添えて申請してください。

 各様式ごとの添付書類については、申請書の2、3枚目をご確認ください。

 ※申請書2、3枚目の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」は市で記載しますので、申請者の方は記入不要です。

  1. 譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合・・・ 別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書(耐震基準に合致する家屋の譲渡)(ワード:41.7キロバイト) 別ウインドウで開きます
  2. 被相続人居住用家屋の全部の取り壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合・・・ 別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書(家屋の除却等後の譲渡)(ワード:41キロバイト) 別ウインドウで開きます
  3. 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は費相続人居住用家屋の全部の取り壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失した場合における譲渡の場合・・・ 別記様式1-3 被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:40.2キロバイト) 別ウインドウで開きます 

 申請時には、運転免許証・健康保険証などの本人の確認できるものを持参ください。また、申請者本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。


【注意事項】

  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
  • 様式は、国土交通省ホームページからもダウンロードできます。
  • 発行手数料は無料です。
  • 申請内容の確認のため、申請から確認書交付までに数日から10日程度お時間をいただきます。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には書類の訂正、追加訂正などをお願いすることがあり、確認書交付までに更に日数がかかることがありますのでご了承ください。
  • 郵送での申請の場合、申請書及び添付書類の他、手数料分の定額小為替、返信用封筒(返送先の住所・氏名記入、切手84円貼付)、本人の確認できる書類(申請者の運転免許証・健康保険証などの写し)を同封のうえ、送付ください。
  • 添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除を確約するものではありません。詳しくは、管轄の税務署へお問い合わせください。
 

申請書類の提出先

〒867-8555

熊本県水俣市陣内1丁目1番1号

水俣市総務企画部地域振興課

電話:0966-61-1607

FAX:0966-63-5547

Mail:kikaku@city.minamata.lg.jp





    


このページに関する
お問い合わせは
(ID:3560)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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