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空き家バンクについて

最終更新日:

空き家バンク制度

目的

 水俣市における空き家の有効活用を通して、市外からの移住・定住等を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。

 

概要

プレゼンテーション1
 空き家の売買、又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けた空き家に係る情報を登録、公開するとともに、利用希望者に対し当該情報を提供します。
 なお、空き家に関する売買、賃貸借の交渉及び契約手続等については、熊本県宅地建物取引業協会の会員の媒介で行うことになります。

 

 

空き家情報の登録

 所有者は、空き家バンクに空き家に関する情報を登録しようとする場合は、申込みが必要です。

 なお、空き家情報登録時に必要な書類は次のとおりです。
 また、物件の現地調査等によっては、登録ができない場合もあります。そのため、★印のついた書類によっては、現地調査終了後の提出も認めることとします。

・空き家バンク登録申込書(様式第1号) (PDF:133キロバイト) 別ウィンドウで開きます (ワード:42キロバイト) 別ウィンドウで開きます

・空き家バンク登録カード(様式第2号) (PDF:578キロバイト) 別ウィンドウで開きます (ワード:70キロバイト) 別ウィンドウで開きます
・空き家(建物及びその敷地)の登記事項証明書(全部事項証明書に限ります。)
・市税(水俣市に納税がある方)に滞納がないことを証する書類★
・同意書(見本です、参考に作成ください)★ 同意書(例)(ワード:44キロバイト) 別ウインドウで開きます


  ※同意書は、2名以上の方が共有で所有する物件を登録する場合に、申込者(共有者代表)以外の方が提出くだ
 さい。共有者が複数に及ぶ場合、連名で作成いただいてもかまいません。
 その他、必要な書類があれば、その都度お願いする場合もあります。


 なお、水俣市では水俣市と市内不動産取り扱い業者と「空き家バンク登録推進に関する提携の覚書」を締結しています。

 この覚書により、既に不動産会社に売買や賃貸の仲介を依頼している最中の物件(空き家)であっても、水俣市の空き家バンクに登録することが出来ます。

 詳細はこちら別ウィンドウで開きますをご参照ください。


利用者情報の登録

 水俣市内へ移住・定住等を目的として空き家バンクの利用を希望される方は、申込みが必要です。
 なお、利用者情報登録時に必要な書類は次のとおりです。

・空き家バンク利用登録申込書(様式第5号) (PDF:112キロバイト) 別ウィンドウで開きます (ワード:41キロバイト) 別ウィンドウで開きます
・空き家バンク利用登録カード(様式第6号) (PDF:683キロバイト) 別ウィンドウで開きます (ワード:49キロバイト) 別ウィンドウで開きます

・住民票の写し
※その他、必要な書類があれば、その都度お願いする場合もあります。



※その他、登録できる空き家や利用できる方の条件は水俣市空き家バンク制度実施要綱で確認ください。
水俣市空き家バンク制度実施要綱 別ウィンドウで開きます(PDF:302キロバイト)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:495)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
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