計画策定の必要性と目的
平成7年1月に発生した阪神・淡路大地震を契機として、国では「建築物の耐震改修の促進に関する法律」を
平成7年に制定し、既存建築物の耐震診断・耐震改修の促進を図っていましたが、その後の新潟県中越地震、福
岡県西方沖地震等の頻発及び東海、東南海・南海地震の発生の切迫性等を受けて、平成18年に改正法を施行、
平成25年に一部改正を行い、建築物の所有者に対する耐震化の努力義務や指導等の拡充を図っています。
水俣市では、平成24年3月、「水俣市建築物耐震改修促進計画」を定め、「1 住宅・建築物の耐震化に関
する普及・啓発」「2 住宅・建築物の耐震化に向けた環境整備」「3 市有建築物の耐震化の推進」「4 耐
震診断及び改修促進のための支援」「5 地震時の総合的な安全対策」を施策として建築物の耐震化を図ってき
ました。
しかしながら、危機意識の低さや費用・技術的な問題などによって、住宅・建築物の耐震化が思うように進ま
ない状況下において平成28年熊本地震が発生しました。
今回の改定では、これまで以上に水俣市における建築物の耐震化の促進を図ることにより、地震災害に強い水
俣市を実現することを目的として、平成28年熊本地震の教訓や課題も踏まえ、新たな目標や施策を設定しました。
詳しくは水俣市建築物耐震改修促進計画〈平成29年8月改定〉 (PDF32.5MB)
※当該計画の資料編「水俣市地震ハザードマップ」はこちら
関連情報
水俣市では、住宅・建築物の耐震対策費用の一部を助成します。
・水俣市戸建木造住宅耐震化促進事業
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・水俣市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
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