1 はじめに
介護職員等処遇改善加算の算定にあたっては、年度ごとに指定権者への届出が必要です。既に当該加算を算定している事業所であっても、引き続き加算を算定する場合は改めて届出が必要です。自動継続ではありませんのでご注意ください。
令和8年度の主な留意点
令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施されました。主な改正内容な次のとおりです。
・処遇改善加算の対象サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント)の追加
・介護職員等処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従業者に拡大
・生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を新設(加算区分の追加)
(令和8年5月までの加算区分)加算1、 加算2、 加算3、加算4
(令和8年6月からの加算区分)加算1イ、加算1ロ、加算2イ、加算2ロ、加算3、加算4
関係通知等
◆参考資料
◆お問い合わせ先(厚生労働省相談窓口)
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時まで(土日及び祝日を含む)
2-1 提出方法
・書面による提出先は、〒867-0005 水俣市牧ノ内3番1号 水俣市保健センター内 水俣市 いきいき健康課 高齢介護支援室
なお、事業所控えが必要な場合は、書面で2部ご提出ください(控えの郵送が必要な場合は返信用封筒を同封ください。)
・メールによる提出の場合は、件名を「R8処遇改善○○書(事業者名)」とし、次のアドレス宛に送信してください。
(いきいき健康課代表アドレス) kenko@city.minamata.lg.jp
・電子申請届出システムによる届出も可能です。
いずれの場合も、提出書類は、5年間保存をお願いします。
提出先は、各サービス事業所の指定権者です。次の「提出先区分表」をご確認ください。
事業者(法人)単位で届け出ることができますが、当該事業者(法人)で実施しているすべてのサービス事業所分(例えば、次の提出先区分表のア~エのすべて)を一括して届け出る場合は、それぞれの指定権者に届出が必要です。
また、水俣市内の地域密着型サービス事業所であっても、水俣市以外の市町村からの指定を受けている場合は、当該市町村への届出も必要です。介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス)の場合も同様です。
【提出先区分表】
区分 | 介護サービスの形態 | 提出先(各介護サービス形態ごとの指定権者) |
|---|
ア | 熊本市以外の広域型サービス | 熊本県(※) |
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イ | 熊本市の広域型サービス | 熊本市(※) |
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ウ | 水俣市の地域密着型サービス | 水俣市 |
|---|
エ | 水俣市の介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス) | 水俣市 |
|---|
(※)ア(またはイ)の事業者が、ウ(またはエ)も実施している場合は、熊本県等に提出する書類一式の写しを水俣市に提出してください。
2-2 提出期限
【処遇改善加算計画書及び体制等届の提出期限】(郵送の場合は、すべて提出期限当日消印有効)
(2-2-1)令和8年4月又は5月から処遇改善加算を算定(継続・新規) 又は 区分を変更 する場合
| 算定開始月 | 処遇改善計画書 | 体制等届、体制等状況一覧表 |
| 令和8年4月 | R8.4.15(水曜日)まで ※欄外注意点参照 | 【居宅系・施設系サービス共通】 R8.4.15(水曜日)まで ※新規算定や区分変更時は提出が必要です。 前年度と同じ区分の場合は提出不要です。
|
| 令和8年5月 | 同上 | 【居宅系サービス】 算定を開始する月の前月15日まで 【施設系サービス】 算定を開始する当月の1日まで |
| 令和8年6月以降 | 同上 | 【居宅系サービス】 同上 【施設系サービス】 同上 (注意点)令和8年5月分の加算区分が加算1又は加算2の場合は、届出が必要です。 (注意点)総合事業の「通所型サービス 独自型」の場合は、届出が必要です。 |
(注意点)従来からの処遇改善加算対象サービスと令和8年6月から処遇改善加算の対象となるサービス(※加算新設サービス)の両方を運営されている事業者の場合は、令和8年6月からの加算新設サービス事業所も含めて、処遇改善計画書の提出が必要です。
※加算新設サービスとは、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント
(2ー2-2)令和8年4月及び5月は処遇改善加算を算定せず、6月又は7月から新たに算定する場合
※令和8年6月からの加算新設サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)事業所のみを運営する事業者など
| 算定開始月 | 処遇改善計画書 | 体制等届、体制等状況一覧表 |
| 令和8年6月 | R8.6.15(月曜日)まで | 【居宅系・施設系サービス共通】 R8.6.15(月曜日)まで |
| 令和8年7月 | 同上 | 【居宅系サービス】 算定を開始する月の前月15日まで 【施設系サービス】 算定を開始する当月の1日まで |
(2-2-3)令和8年8月以降に処遇改善加算を新たに算定する場合
| 算定開始月 | 処遇改善計画書 | 体制等届、体制等状況一覧表 |
| 令和8年8月以降 | 加算算定開始月の前々月の末日まで
| 【居宅系サービス】 算定を開始する月の前月15日まで 【施設系サービス】 算定を開始する当月の1日まで |
| 令和9年4月以降 | 次年度分は前年度の2月末日まで【毎年届出が必要】 ※R9年度(R9.4~R10.3)分は、R10.2末まで | 同上
|
3 届出書等の様式等について
以下の各様式等をダウンロードのうえ作成し御提出ください。
3-1 体制届及び体制等状況一覧表
処遇改善加算を新たに算定する場合や加算の区分を変更する場合は、該当サービス分を作成し、処遇改善計画書等と併せて提出が必要です。
3-2 処遇改善計画書
令和8年度の介護職員等処遇改善加算計画書の様式は、次のとおりです。
提出様式及び入力シート名 | 提出様式 | 備考 |
| 基本情報入力シート 別紙様式2-1、2-2、2-3 | 厚生労働省 「介護職員の処遇改善」 (外部リンク) 令和7年度の様式は使用しないようご注意ください。 | 指定権者(※)に提出してください。 (※)都道府県、水俣市 |
【令和8年度計画作成にあたってご留意いただきたい事項】
・介護予防サービス、短期入所(短期利用)、総合事業についても加算申請される場合は、それぞれ別の行に区分して入力してください。
・訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護の事業所において、本市の総合事業(介護予防相当サービス)も加算申請される場合は、基本情報入力シートのサービス名で、「訪問型サービス(独自)」「通所型サービス(独自)」も選択し、サービス種類ごとに行を区分して入力してください。
また、総合事業の「1単位あたりの単価(地域単価)」については、「数式を削除して手入力」と表示されます。水俣市の1単位あたりの単価(地域単価)は、他のサービス同様、「10.00」になりますので、同欄に「10.00」と直接入力してください。
・計画書の記載内容の根拠となる資料等を適切に保管し、市からの求めがあった場合は、速やかに提出してください。
3-3 処遇改善変更等届
1 当該加算を取得する際に提出した計画書に、以下の変更があった場合には、「変更に係る届出書」等の届出が必要となります。
なお、同届は、居宅系サービスは変更月の前月の15日まで、施設系サービスは変更する当月の1日までに提出してください。
また、(3)(4)(5)に該当する場合は、上記3-1の体制等届及び体制等状況一覧表も併せて提出してください。
「別紙様式4 変更に係る届出書」(ダウンロード先) 厚生労働省「介護職員の処遇改善」
(外部リンク)
(1)会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
(2)複数の介護サービスを提供する事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合。
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合。
(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、年度途中で該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
- (5)算定する処遇改善加算等の区分の変更、処遇改善加算を新規に算定する場合
- (6)就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- ※計画書の内容(見込み額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
-
2 経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」により、次の事項について届出が必要となります。
- (1)加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)についてサービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である。資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- (2)職員の賃金水準の引下げの内容
- (3)当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込
- (4)職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して労使の合意の時期及び方法等
3-4 処遇改善実績報告書及び提出期限
処遇改善加算等を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえで、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
(例えば、令和8年度分について令和9年3月サービス提供分まで処遇改善加算等を算定した場合は、令和9年5月に国保連合会から最終の入金がありますので、2か月後の令和9年7月末日までに実績報告書を提出する必要があります。なお、年度途中で加算を算定している事業所をすべて廃止した場合も同様に加算の最終の支払があった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。)
※国保連合会から送付される「介護職員処遇改善等総額のお知らせ」写しなどの実績報告書の内容を証する資料について提出は不要ですが、積算根拠として、市の求めに応じて速やかに提出できるよう、実績報告書関係書類とともに事業所で適切に保管してください。