介護予防・日常生活支援総合事業 費用の算定・加算について
令和6年度報酬改定及び令和7年3月末経過措置終了に伴う費用の算定・加算について
令和6年度報酬改定及び令和7年3月末経過措置終了に伴う介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表について掲載します。
※赤字は今回新たに追加及び修正した部分です。
加算等に関する届出について
令和6年度の介護報酬改定に伴い、各種加算のうち現に算定している加算の区分が変更されるものは、新たな加算を算定する際の取扱と同様に、基本的に届出が必要です。令和7年3月末に経過措置が終了し、既存の事業所から新たな届出がない場合には、令和7年4月から「減算型」「なし」等とみなす取扱になる加算がありますので、遺漏なく対応いただきますようお願いいたします。
加算を新たに算定及び変更する場合は届出が必要です。届出日が15日以前の場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月から算定を開始します。
- 以下に、加算等算定にあたり必要な届出書類の様式を掲載しますので、ご確認ください。(国が指定する様式等の使用原則化に対応しています。)
01 別紙50 総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:50.5キロバイト) 
届出にあたっては、体制等届を行う各事業所から水俣市長宛に記載してください。
02 別紙1-4 総合事業費算定に係る体制等体制等状況一覧表(R7.4適用分)(エクセル:201キロバイト) 
参考 サービス提供体制強化加算 算定要件確認表(エクセル:34キロバイト) 
※その他の提出書類については、県に提出するものを参考として同様のものを添付してください。