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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書について(総合事業事業者用)

最終更新日:

介護予防・日常生活支援総合事業 費用の算定・加算について

 

令和6年度の報酬改定に伴う費用の算定・加算について

令和6年4月改訂に伴う介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表について掲載します。 

なお、令和6年6月改定に伴う総合事業サービスコード表については、後日掲載します。   

 

 

 

※赤字は今回新たに追加及び修正した部分です。



 
 

加算等に関する届出について

 令和6年度の介護報酬改定に伴い、各種加算のうち現に算定している加算の区分が変更されるものは、新たな加算を算定する際の取扱と同様に、基本的に届出が必要です。今回改定では、既存の事業所から新たな届出がない場合には、「減算型」「なし」等とみなす取扱になる加算がありますので、遺漏なく対応いただきますようお願いいたします。

 加算を新たに算定及び変更する場合は届出が必要です。届出日が15日以前の場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月から算定を開始します。

 

  • 以下に、加算等算定にあたり必要な届出書類の様式を掲載しますので、ご確認ください。(国が指定する様式等の使用原則化に対応しています。)

 01 別紙50 総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:40キロバイト) 別ウインドウで開きます

  届出にあたっては、体制等届を行う各事業所から水俣市長宛に記載してください。

 02 別紙1-4 総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4適用分)(エクセル:123.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 参考 サービス提供体制強化加算 算定要件確認表(エクセル:34キロバイト) 別ウインドウで開きます

※その他の提出書類については、県に提出するものを参考として同様のものを添付してください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2282)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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