マイナンバーカードの特急発行とは
新生児やカード紛失等、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、
通常より早い期間(最短5日)(※)でマイナンバーカードの発行を行います。
※全国の申請状況や申請内容によっては、1週間以上かかる場合があります。
特急発行の申請ができる方と申請できる期間
特急発行ができるのは、以下の対象者及び申請期間に限ります。
対象とならない方で、マイナンバーカードの申請を希望される方はこちらのページ
をご覧ください
特急発行対象者 | 申請できる期間 | 備考 |
1.1歳未満の方 | 1歳になる前日まで (出生届と同時に申請することもできます。 詳しくは下記をご覧ください) | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
2.国外からの転入者 | 国外から転入した日以降、最初に行う転入届をした日から30日以内 | 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
3.マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 | 紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
4.1、2、5、以外の理由で住民票に新たに 記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
5.新たに住民票に記載された中長期在留者 | 中長期在留者が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者となった場合の届出をした日から30日以内 | 届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
6.マイナンバーまたは住民票コードの変更により マイナンバーカードが失効した方 | 住民票コードの記載の変更の要求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日から30日以内 | マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
7.マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷 し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた ことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 | |
8.マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | |
9.刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
【注意】
・申請者本人の来庁が必要です(出生届と同時申請の場合を除く)
・15歳未満の方や成年被後見人の申請には法定代理人
(親権者や成年後見人)の同行が必要です
手数料について
マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき理由により
カードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、
手数料は2,000円になります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
※特急発行でない通常の申請の場合、手数料は1,000円
(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
出生届と同時に交付申請書を提出する場合
出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。
事前に下記の個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届併用)に
必要事項を記入し、出生届を市民課戸籍住民係(2階3番窓口)へご提出ください。
出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式を
お持ちの方は、その様式に記入してご提出ください。
別途カードの交付申請書を提出する必要はありません。
なお、令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、
顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
※里帰り出産等で、住民登録している住所での受け取りができない場合、
居住地に送付することも可能です。
※住所地以外の市区町村の窓口で提出される場合は、
マイナンバーカードが発送されるまで、日数がかかります。
マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの場合は、
住所地市区町村窓口へご提出ください。
出生届と同時提出のメリット
・申請時の本人確認書類の提出が不要です
・お子様の来庁が不要です
・市役所時間外窓口で、窓口閉庁日や夜間でも申請できます
・法定代理人が記入した「出生届」と
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を、
代理人が提出することができます
特急発行の申請に必要なもの
・申請者本人のもの
以下のパターンのいずれかをお持ちください(AとBの詳細は下表をご覧ください)。
(1)A2点
(2)A1点+B1点
(3)A1点+通知カードまたは個人番号通知書
(4)B2点+通知カードまたは個人番号通知書
(5)Aの本人確認書類がない場合は事前に市民課に連絡いただき、
照会回答書の送付を依頼してください。
照会回答書を住民登録地の住所へ送付し、
ご持参いただくことで、本人確認を行います。
法定代理人が同行する場合、以下の書類も必要です。
・法定代理人の本人確認書類
以下のパターンのいずれかをお持ちください(AとBの詳細は下表をご覧ください)。
(1)A2点
(2)A1点+B1点
(3)A1点+通知カードまたは個人番号通知書
(4)B2点+通知カードまたは個人番号通知書
(5)Aの本人確認書類がない場合は事前に市民課に連絡いただき、
照会回答書の送付を依頼してください。
照会回答書を住民登録地の住所へ送付し、
ご持参いただくことで、本人確認を行います。
・法定代理人の代理権が確認できる書類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・その他資格を証する書類
※本籍が水俣市にあるか、15歳未満の申請者と親権者が
住民票上同一世帯の場合は省略できます。
本人確認書類
A | ・マイナンバーカード(顔写真あり) ・住民基本台帳カード(顔写真あり) ・運転免許証 ・運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のものに限る) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード(顔写真あり) ・特別永住者証明書(顔写真あり) |
B | ・健康保険証または資格確認書 ・各種医療費受給資格者証(子ども医療、特定疾患、障害者など) ・介護保険被保険者証 ・母子健康手帳 ・生活保護受給者証 ・年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書 ・マイナンバーカード(顔写真なし) ・在留カード(顔写真なし) ・特別永住者証明書(顔写真なし) ・各種資格・技能検定の合格・認定証 ・社員証、学生証、診察券、預金通帳など |
※いずれの書類も「氏名・住所」、「氏名・生年月日」が住民登録の記載と一致している必要があります。
※期限があるものは有効期限内のものに限ります。
カードの受け取り方法
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、
地方公共団体情報システム機構からご自宅へ郵送されます。
転送をかけている場合や不在等により郵便物を受け取ることができず
郵便局での保管期間が経過した場合は、水俣市へ返戻されます。
受け取りができなかった方は、市民課戸籍住民係までお問い合わせください。
また、氏名や住所に特殊な文字がある場合で、署名用電子証明書の発行がある場合は、
カードが地方公共団体情報システム機構から水俣市役所へ送付され、
市役所で文字の置換処理後に郵送しますので、
お手元にカードの届く時期が遅くなります。
なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。
・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方で、
かつ通知カードまたは個人番号通知書をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証マイナンバーカード
を希望される方
・窓口での受け取りを希望される方