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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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森林環境税とは


「森林環境税」は、令和6年度から課税が開始される国税です。

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林整備等による地球温暖化防止や災害防止等に必要な地方財源を安定的に確保するため、森林環境税と森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税の税収は、私有林、人工林面積、林業就業者数及び人口を基準に按分され、森林環境譲与税(令和元年度から開始)として市区町村や都道府県へ譲与されます。


森林環境譲与税の使途公表について(新しいウィンドウが開きます)別ウィンドウで開きます



 

納税義務者



日本国内に住所を有する個人


※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については除外されます。



 

賦課徴収の方法


賦課期日(税を課税する基準日)を1月1日とし、1人年額1,000円を、個人市県民税均等割と併せて、市が賦課徴収します。送付された納税通知書等でご確認ください。

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※東日本大震災復興に関わる防災対策のために行われていた個人市県民税(均等割)の引き上げ(計1,000円)は令和5年度で終了します



 

森林環境税のかからない人(非課税要件)


以下の人は、森林環境税が課税されません。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人。
  3. 前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人

【同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合】


基本額28万円+10万円


【同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合】

基本額28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+加算額16.8万円

※16.8万円の加算は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ該当します。

※同一生計配偶者とは、次のいずれにも該当する人となります。

•納税義務者と生計を一にしている配偶者。

•前年の合計所得金額が48万円以下である。

•青色事業専従者又は白色事業専従者ではない。



 

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