森林環境税及び森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行されたことに伴い、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林整備や担い手の育成及び確保、普及啓発、木材の利用促進等に要する費用に充てなければならないこととなっています。
詳細は森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)をご覧ください。
水俣市における森林環境譲与税の使途について
都道府県及び市町村は、森林環境譲与税の使途について森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定により、その使途を公表しなければなりません。そこで、水俣市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。