個人の市民税とは
市民税は、一般に県民税とあわせて住民税と呼ばれ、地域社会の費用をその能力に応じ広く負担するという性格の地方税で、所得に応じて負担する所得割と、広く均等に負担する均等割からなっています。
■課税対象
・1月1日現在、市内に住所を有する個人(いわゆる住んでいる個人)
・市内に住所はないが、家屋敷や事業所等を有する個人
■税額の計算
◇均等割
市民税 |
年額 3,500円 |
県民税 |
年額 2,000円 |
※県民税2,000円のうち500円は「水とみどりの森づくり税」です。
「水とみどりの森づくり税」は、「みんなの財産」である森林を県民全体で守り育て豊かな森林を次世代へ引き継ぐことを目的とし、平成17年度に導入されました。
◇所得割
所得割は一般的に、次の算式で計算されます。
(総所得金額 - 所得控除合計額)× 税率 - 調整控除額 - 税額控除等 = 所得割額
○税率
|
課税標準額 |
税率 |
市民税 |
一律 |
6% |
県民税 |
一律 |
4% |
(平成18年度課税以前の税率については、市民税係までお問い合わせください。)
○定率控除(定率減税)
平成19年度から廃止になりました。
○調整控除
税源移譲による負担増の調整のため、所得税と市県民税の人的控除額の差に応じ次の金額を所得割から控除します。
課税標準額 |
控除される額 |
200万円以下 |
右の1.2のいずれか少ない額の5% |
1.人的控除額の差の合計額 2.課税標準額 |
200万円超 |
{人的控除額の差の合計額 -(課税標準額 - 200万円)}の5%
※2,500円未満の場合は、2,500円 |
※なお、平成19年度課税分については、昭和15年1月2日以前に生まれた方で、平成18年分の合計所得金額が125万円以下の方については、所得割の3分の1を減額し、均等割を市2,000円、県1,100円とする特例がありましたが、平成20年度から廃止されました。
■課税されない人
(令和3年度から)
所得割、均等割ともに課税されない人 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人 |
均等割が課税されない人 |
前年中の合計所得金額が 扶養親族がいない場合 38万円以下 扶養親族がいる場合 (本人+扶養親族の人数)×28万円+26万8千円以下 |
所得割が課税されない人 |
前年中の合計所得金額が 扶養親族がいない場合 45万円以下 扶養親族がいる場合 (本人+扶養親族の人数)×35万円+42万円以下 所得控除の合計額が、総所得金額を上回る場合 |
(令和2年度まで)
所得割、均等割ともに課税されない人 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人 |
均等割が課税されない人 |
前年中の合計所得金額が 扶養親族がいない場合 28万円以下 扶養親族がいる場合 (本人+扶養親族の人数)×28万円+16万8千円以下 |
所得割が課税されない人 |
前年中の合計所得金額が 扶養親族がいない場合 35万円以下 扶養親族がいる場合 (本人+扶養親族の人数)×35万円+32万円以下 所得控除の合計額が、総所得金額を上回る場合 |
■徴収方法及び納期
◇給与所得者の特別徴収
(詳しくは「給与所得者の特別徴収について」をご覧ください。)
◇普通徴収
自営業者などの場合は、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて各人が市役所から送付された納税通知書(納付書)により市県民税を納めていただくことになっています。また、希望される場合は口座振替(自動払込)にて納めていただくこともできます。
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
6月 |
8月 |
10月 |
1月 |
※ 口座振替日は各納期月の27日(金融機関が休業日の場合、翌営業日)です。
◇公的年金からの特別徴収
○特別徴収の対象者
個人住民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払を受けた方のうち、当該年度の初日において老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方。ただし、次の場合は対象外となります。
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当該年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日以後当該市町村の区域外に住所を移された方
-
当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
-
当該市町村が行う介護保険料の特別徴収対象被保険者でない場合
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当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金給付の年額を超える方
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特別徴収をしようとする年金の支払金額から、所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を控除した後の額が、市県民税に満たない場合
○特別徴収の対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金の所得に係る税額
* 年金所得以外の所得に係る所得割額等は別途お納めいただくことになります。
○特別徴収の対象となる年金
老齢又は退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等)から特別徴収されます。(遺族年金、障害年金、企業年金等の年金からは徴収されません。)
○特別徴収の方法
・特別徴収を開始する年度
-
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普 通 徴 収 |
特 別 徴 収 |
税額 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
年税額の4分の1 |
同左 |
年税額の6分の1 |
同左 |
同左 |
6月、8月に普通徴収(納付書等での個人納付)により年税額の4分の1ずつを徴収し、10月、12月、2月における老齢基礎年金等の支払ごとに、年税額から先に普通徴収した額を控除した額を徴収します。
・通常年度(特別徴収が継続される年度)
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仮徴収 |
本徴収 |
税額 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
前年度の年税額の6分の1 |
同左 |
同左 |
年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
同左 |
同左 |
4月、6月、8月の仮徴収では、前年度の年税額の2分の1を、老齢基礎年金等の支払ごとに3回に分けて徴収します。
10月、12月、翌年2月の本徴収では、年税額から仮徴収した額を控除した額を、老齢基礎年金等の支払ごとに3回に分けて徴収します。