水俣農業振興地域整備計画では、市内の農地について、農用地区域を定めています。
農用地区域とは、農業上の利用を確保するために定められた区域であり、その区域内にある土地における農業以外の目的(住宅建設、駐車場としての利用等)への転用は、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という)及び農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法で定められた要件を全て満たす場合のみ、農業振興地域整備計画を変更して農用地区域から除外することができます。
また、現在農用地区域外にある農地を農用地区域へ編入したい場合も、農振法で定められた要件を全て満たしている場合のみ、農業振興地域整備計画を変更して農用地区域へ編入することができます。
熊本県では、毎年5月と11月の年2回、農用地区域からの除外・編入手続きの協議を受け付けております。除外・編入手続きについては、資料作成・準備に時間を要しますので、必ず余裕を持って1か月前(3月もしくは9月中)までに相談をお願いします。なお、事前相談については、随時受け付けています。
農用地区域への編入・除外手続き、農用地区域の対象農地の確認については、必ず地番をご確認の上、詳しくは農林水産課までお問い合わせください。
○参考資料:
農用地区域の除外・編入手続きについて(ワード:34.5キロバイト) 
※平成29年度時点の農用地区域は下記区域図のとおりです。
平成29年度以降に除外・編入された農地は反映されておりませんので、参考までにご利用ください。