・新型コロナウイルスワクチン接種については → こちら
・初回接種(1・2回目接種)については → こちら
・3回目接種については → こちら
・接種証明書については → こちら
・接種の予約については → こちら
4回目接種について
オミクロン株の感染が収束しない中で、3回目接種後のワクチンの有効性の持続期間や現時点で得られている4回目接種の有効性・安全性に関する知見、諸外国における対応状況等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的として、4回目接種の機会を下記の方を対象に提供すると国から示されました。
対象者
4回目接種の対象者は接種日において(1)(2)に該当する方となります。
(1)60歳以上の方
(2)18歳以上60歳未満の方で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方※
- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧を含む。)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変等)
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
- 免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。)
- ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
- 染色体異常
- 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障がい者保健福祉手帳を所持している(※1)、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している(※1)場合
(※1)重い精神障害を有する者として精神障がい者保健福祉手帳を所持している方、及び知的障害を有する者として療育手帳を所持している方に ついては、通院又は入院をしていない場合も、 基礎疾患を有する者に該当する。
- BMIが30以上である
- 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた
接種について
原則、住民票所在地での接種になります。やむを得ない理由がある場合は、住民票所在地外で接種することができます。こちら
を参照ください。
4回目接種は、個別医療機関で受けることができます。事前に予約が必要です。個別医療機関への予約受付方法については、こちら
をご覧ください。
接種間隔
3回目接種から少なくとも
5か月以上空ける
※「3回目接種完了した日から5か月以上経過」とは、3回目接種を行った日から5か月後の同日から接種可能となります。
(例) 2月1日に新型コロナワクチン3回目を接種した場合 → 7月1日から接種可能
予診票等の発送について
(1)60歳以上の方
名前等を印字した「接種券一体型の予診票(ピンク色)」と「接種済証(ピンク色)」をおおむね3回目から5か月経過する頃に順次発送します。
(2)18歳以上60歳未満の基礎疾患を有する方
水俣市申請専用コールセンター(電話0570-037-817)に電話で申請いただくか、水俣市申請受付サイト
(外部リンク)の「4回目接種券発行依頼フォーム」から申請をしてください。申請後、接種に必要な書類(予診票等)を発送します。
※接種を受ける際は、「自分の名前が印字されている予診票(接種券)と接種済証」、本人確認証(運転免許証など)を必ず持参してください。
※密を避けるため、予診票はご自宅で記入して持参してください。
【4回目接種で使用する予診票と接種済証の見本】
(接種券一体型予診票) (接種済証)

※追加接種の前後に他の予防接種を行う場合には、原則として13日以上の間隔をおいて接種してください。
※接種後は、接種済証を紛失しないよう大切に保管ください。
3回目接種後に水俣市に転入された方で4回目接種を希望される方は、市いきいき健康課へ連絡をお願いします。
転出元で3回目接種を受けて水俣市に転入された方は、4回目の予診票(接種券)を発行することができません。4回目接種を希望される場合は、いきいき健康課へ連絡をお願いします。なお、予診票を発行するため、3回目の接種日等を確認しますので、お手元に、3回目の接種済証を準備のうえご連絡ください。
4回目接種で使用するワクチン
・ファイザー社製
・武田/モデルナ社製
※3回目に接種したワクチンの種類にかかわらずファイザー社製または武田/モデルナ社製のワクチンを使用します。

【追加接種に関するファイザー社・武田/モデルナ社のワクチンの説明書】
新型コロナワクチン接種 4回目接種についての情報