新型コロナウイルスワクチン接種について
初回接種や追加接種は、原則、入院・入所中の人を除き、住民票がある市町村で接種します。
やむを得ない理由がある場合は、住民票所在地以外で接種ができます。
○やむを得ない理由
(1)入院・入所者
(2)基礎疾患を持つ人が主治医の下で接種をする場合
(3)災害で被災した人
(4)出産のため里帰りしている妊産婦
(5)単身赴任者
(6)遠隔地へ下宿している学生
(7)DV・ストーカー行為・児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
(8)拘留者・留置者・受刑者、
(9)その他市町村長がやむを得ない事情があると認める人
(10)国または、都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合
(11)職域接種を受ける場合
(12)通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合に当該サービスの利用者
(13)コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合
(14)市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
(15)副反応のリスクが高い等のため体制の整った医療機関での接種を要する場合
※(4)、(5)、(6)、(7)、(9)に該当する人は接種を行う市町村に事前に届け出を行う必要があります。
水俣市外の方が水俣市で接種を受ける際の住所地外接種についてはこちら
接種費用
接種費用は無料です。
市が発行する「接種券」を接種会場で提示するだけで接種が受けられます。※3回目、4回目接種では、接種券と予診票が一体になっています。