介護サービス事業所の指定申請等の文書標準化について
介護保険法施行規則の改正により、介護サービス事業者等が指定権者に対して行う指定の申請や更新、変更の届出等の手続きについては、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。これは、介護サービス事業所における文書負担軽減を図るためのもので、国が示す標準様式の使用が原則化されます。
(施行期日) 令和6年4月1日
対象
水俣市の指定を受けている介護保険サービス事業者の指定申請等の様式
様式の掲載場所
厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化について」(外部リンク)
厚生労働大臣が定める様式
厚生労働省ホームページ中、次の項目を御確認ください。
2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)
(1)厚生労働大臣が定める様式(令和6年4月1日以降に使用)
加算の届出様式例
厚生労働省ホームページ中、次の項目を御確認ください。
(3)加算の届出様式例