Q) |
市税を支払ったのに督促状・催告書がきました。どうしてですか? |
A) |
市税を金融機関の窓口で納付いただいてから,、市役所の納付処理ができるまでには日数がかかります。その間に「督促状」「催告書」を出力する場合、お尋ねのようなことが生じてしまいます。どうぞご理解をお願いします。
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Q) |
市税はどこで納付できますか? |
A) |
最初に送付しました納税通知書をお持ちであれば、通知書に記載されている金融機関で使用できます。また、納付が遅れた場合に送付する「督促状」では納付できますが、「催告書」では納付できませんのでご注意ください。市役所税務課収納対策室(2階4-⓷番)でも納付することができます。
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Q) |
納付通知書(納付書)を紛失した場合はどうしたらいいですか? |
A) |
市役所税務課収納対策室(電話:0966-61-1630)までご連絡ください。再発行します。
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Q) |
納付通知書を受け取りましたが、事情があり納期内に全額を納付することが困難です。分割しての納付はできますか? |
A) |
特に事情がある場合には、分割しての納付もできることがありますので、税務課収納対策室に早めにご相談ください。
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Q) |
税金のことで相談したいのですが、仕事などで、市役所に行くことができません。どうしたらよいですか? |
A) |
お電話でご相談いただくこともできます。
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Q) |
最近引っ越してきましたが、以前の住民と思われる人あてに納税通知書や督促状が送付されてきて迷惑しています。 |
A) |
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。各種通知書類は住民登録上の住所に発送しますので、前の住民の方が転居届けを出されない場合にはそのようなことが生じる可能性があります。
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Q) |
先日、市役所の職員と名乗る人が税金の徴収に来られましたが、どのような方法で身元確認がとれますか? |
A) |
市役所税務課の職員(徴税吏員)が各家庭を訪問して、納付や口座振替の手続きをお願いすることがあります。その際には税金の徴収ができるように身分証明(「徴税吏員証」)を携帯していますので、徴税吏員証の提示を求めご確認ください。
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Q) |
私の子どもの市税額や納付の状況を教えてほしいのですが… |
A) |
原則として、ご本人以外にはお答えできませんので、ご本人から直接お問合せいただくか、あるいは委任状をご用意いただきます。また、個人情報保護のため電話でのお答えはできかねます。なお、納付状況についてのお答えはできませんが、納付することはご本人以外の方でも可能です。
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Q) |
督促状・差押等の処分に不服があるときはどうしたらよいですか? |
A) |
督促状等について、不服がある場合には、督促状を受け取った日の翌日から起算して、3か月以内に税は市長、介護保険料は介護保険審査会、後期高齢者医療保険料は後期高齢者医療審査会に対して審査請求をすることができます。 また、督促状・差押等についての処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、水俣市を被告として提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 |
Q) |
市税の口座振替は、申し込んだ後すぐに開始されますか? |
A) |
口座振替の開始(変更・廃止)は、申し込まれた月の翌月以降からになります。
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Q) |
市税の口座振替の場合、振替日はいつですか? |
A) |
振替日は27日です。ただし金融機関が休業日となる場合は、翌営業日です。
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Q) |
口座振替の場合、領収書をもらうことができますか? |
A) |
口座振替は通帳の記帳をもって領収となります。なお、市税については、全期振替終了後(3月以降)に「口座振替済通知書」を発送し、口座振替分の収納結果をお知らせしております。
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Q) |
市税を1年分まとめて、一度に口座振替することができますか? |
A) |
市税の口座振替は納期ごとに行うため、年度分まとめて一括振替はできません。
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Q) |
口座振替にしたことを忘れ納税通知書でも納付し、二重払いになってしまいました。どうしたらよいですか? |
A) |
税務課のチェックで他に滞納がなければ「還付」の通知書をお送りしますので、それにしたがって手続きをしてください。もし、2ヵ月以上通知がない場合には領収書をご確認のうえ、税務課までご連絡ください。また、二重払いになった時に滞納税(料)があった場合は、そちらに充当した後、残額があれば還付します。
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Q) |
残高不足で口座振替ができなかった場合には、どのようにして市税を支払えばよいでしょうか? |
A) |
市税の再振替はありません。振替日に振替ができなかった場合には、振替日から約10日過ぎ頃に納付書(口座振替不能通知書:納付書添付)を送付しますので、金融機関窓口で納付してください。
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Q) |
市税の口座振替を変更したいのですが、どうしたらいいですか? |
A) |
口座振替を開始・変更・廃止する場合には、次の(1)、(2)いずれかの方法で手続きを行ってください。 (1)依頼書でのお手続き、取扱金融機関の窓口に「水俣市公金口座振替依頼書」をご提出ください。 水俣市内の金融機関に依頼書を備えてありますので、納税通知書、預貯金通帳、通帳使用印鑑をお持ちになり手続きを行ってください (2)キャッシュカードでのお手続き、水俣市役所税務課(2階4-⓷番)に金融機関のキャッシュカード(あしきた農業協同組合を除く)お持ちになり手続きを行ってください。 ※口座名義人様以外の方がお手続きにいらっしゃる場合は、口座名義人様からの委任状(実印)と印鑑証明書が必要になります。
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Q) |
市税の口座振替を申し込みましたが、毎年、継続するための手続きが必要ですか? |
A) |
口座振替を一度お申し込みいただくと、「廃止届」か「変更届」がご提出されない限り、その後も毎年継続されます。
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Q) |
以前から市税を口座振替にしていましたが、今年度は非課税でした。何か手続きが必要ですか? |
A) |
申し込んだ税が賦課されなくなった場合には、口座振替が停止されます。この場合、振替は停止されているだけであり、廃止や変更の手続きをしなければ、その後新たに賦課されるようになった場合、停止されている口座から再び振替が行われるようになります。
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Q) |
固定資産税を口座振替にしていましたが、共有関係の変更で納税義務者が変わりました。口座振替にも何か手続きが必要ですか? |
A) |
固定資産税の口座振替をご利用の方で、相続や共有関係の変更等により納税義務者が変わった場合には、口座振替が停止されます。 引き続き口座振替をご希望の場合には、改めて口座振替の加入手続きが必要となります。
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Q) |
共有名義の固定資産税があります。数名で共有している内の1名分だけの固定資産税を口座振替にすることができますか? |
A) |
共有名義(○○○外○名)の固定資産税については、一部分(持分ごと)の口座振替はできません。
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Q) |
軽自動車税を数台所有しています。1台分だけの軽自動車税を口座振替にすることができますか? |
A) |
軽自動車税の口座振替は、納入義務者名義の全車両が口座振替の対象となりますので、特定の車両だけを口座振替にすることはできません。 |