軽自動車税とは、原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー、軽自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して、市町村が課税します。
■ 納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人
したがって、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度までは課税され、月割りによる減額はありませんのでご注意ください。
■ 納入期限
5月31日(土日祝日にあたる場合は翌平日)
口座振替の振替日は5月27日(土日祝日にあたる場合は翌営業日)
■ 申告手続き
名義変更、買い替え、譲渡、相続、廃車等により車両の所有状況に変更があったときや、市外へ転出するときなどは申告が必要です。
申告手続きをされませんと、そのまま本市より軽自動車税を課税される原因になりますので、すみやかに申告をお願いします。
申告先は車種区分により異なりますので、次の表を参考にしてください。
■ 車種別の手続き先
車両区分 |
申告先 |
原動機付自転車(1種)50cc以下 |
水俣市役所税務課 市民税係窓口 電話:0966-61-1610 |
特定小型原動機付自転車 0.6kW以下 |
原動機付自転車(2種乙)90cc以下 |
原動機付自転車(2種甲)125cc以下 |
ミニカー 3輪以上 20cc超~50cc以下 |
小型特殊 農耕用 |
小型特殊 その他(フォークリフト等) |
|
軽四輪貨物車(営業用) |
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 熊本支所 熊本市東区東本町16-3 電話:096-369-7920 |
軽四輪貨物車(自家用) |
軽四輪乗用車(営業用) |
軽四輪乗用車(自家用) |
軽二輪車 125cc超~250cc以下 小型二輪自動車 250cc超 軽三輪車 |
九州運輸局熊本運輸支局(旧:陸運支局) 熊本市東区東町4-14-35 電話:096-369-3188 |
転出の場合は、転出先の市町村税務課に申告先等をご確認ください。
あらかじめ、申告の際に必要なものを各機関にお問い合わせください。
市役所での手続き
● 手続きができるもの
原動機付自転車(125ccまでのバイク)と小型特殊自動車(農耕用やフォークリフト等)、ミニカー
● 窓口
水俣市税務課市民税係窓口
〒867-8555 水俣市陣内1丁目1番1号 電話:0966-61-1610
● 手続き
次のような場合は、申告手続きが必要になります。下記の「必要なもの」をお持ちになって水俣市役所までお越しください。
事由 |
必要なもの |
申告書様式及び記入例
※ダウンロードできます |
車台番号等の分かるもの*1 |
ナンバープレート |
申告書の販売・譲渡証明書の欄 |
購入 |
車両を買いかえて、ナンバープレートを新しい車両に移しかえるとき (車種区分が同一の場合のみ) |
○ 両方の車台番号等が分かるもの |
|
○ 販売者の記入 |
・旧車両について記入 返納書
|
新車や中古の車両を新たに購入したとき |
○ |
|
○
販売者の記入 |
申請書 |
転入 |
前市町村で廃車手続きをしていない場合 |
○ |
○ 前市町村のもの |
|
前市町村で廃車手続きをしている場合 |
○ |
|
|
譲渡 |
廃車手続き済みの車両を譲り受ける場合 |
○ |
|
○ 旧所有者の記入 |
廃車手続きが済んでいない車両を譲り受け、ナンバープレートをそのまま使用する場合(名義変更) |
○ |
|
○ 旧所有者の記入 |
廃車 |
処分するときや廃車手続きをしたうえで人に譲るとき |
○ |
○ |
|
返納書 |
転出 |
本市で廃車手続きを行い、転出先市町村で登録手続きを行う場合
廃車申告先:本市 登録申告先:転出先 |
○ |
○ |
|
転出先で、一度に廃車と登録の手続きを行う場合 |
○ |
○ |
|
転出先市町村にご確認のうえ、手続きを行ってください。 |
*1 車台番号等とは、車台番号、車名、排気量、型式など
※申告書ダウンロード利用の注意点!
- ・申告書等様式の提供をするものであり、このホームページ上からの申請や電子メールでの届け出はできません。
- 申告書は、水俣市役所税務課市民税係窓口にもあります。
-
- ・手続きの内容によって、申告書の記入の仕方が異なりますので、申告書をダウンロードされた際に、申告書記入例をご参照のうえご記入ください。
- 標識交付証明書や標識返納証明書(登録や廃車の手続きの際に、申告書の複写を本人控えとしてお渡ししたもの)、自賠責保険証、販売証明書等をお持ちでしたら、手続きの際にご持参ください。
- ・小型特殊の場合は、車種の判別がつきにくく、手続きに時間を要する場合もありますので、型式認定番号が分かるもの(車両の説明書や販売証明書などをご覧ください。)をできるだけご持参ください。
■ 軽自動車税の税率
〈原動機付自転車及び二輪車等〉
種 別 |
税率(年額) |
|
原動機付自転車 |
第一種 一般原付 50cc以下 |
2,000円 |
第一種 特定原付 0.6kW以下 |
第二種 乙 90cc以下 |
第二種 甲 125cc以下 |
2,400円 |
ミニカー |
3,700円 |
軽二輪 |
125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
小型二輪自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
〈三輪以上の軽自動車〉
三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車(新車登録された車)に、次の表の新税率が適用されます。また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、平成28年4月1日以降から、次の表の重課税率が適用されます。(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引自動車は除きます。)
【重課税率の適用年度早見表】
種別 |
税率(年額) |
平成27年3月31日 |
平成27年4月1日 |
初期登録から |
までの登録車
(従来の税率) |
以降の登録車
(新税率) |
13年超
(重課税率) |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
重課税率が適用される車両は、
こちら(PDF:182キロバイト)
のとおりです。
グリーン化特例(軽課)とは、燃費性能の優れた軽自動車(三輪以上の新車に限る)を取得した翌年度分の税率を軽減するものです。
※令和5~7年度分については、適用期間中に初めて車両番号の指定を受け、一定の排気ガス性能及び燃費性能の優れた車両が対象です。
グリーン化特例が適用された車両の税率(年額)は、次のとおりとなります。
種別 |
新税率 |
25%軽減 |
50%軽減 |
75%軽減 |
三輪 |
3,900円 |
3,000円 |
2,000円 |
1,000円 |
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
10,800円 |
ー |
ー |
2,700円 |
営業用 |
6,900円 |
5,200円 |
3,500円 |
1,800円 |
貨物用 |
自家用 |
5,000円 |
ー |
ー |
1,300円 |
営業用 |
3,800円 |
ー |
ー |
1,000円 |
■障がい者の方等が利用する軽自動車税の減免
●減免が受けられる軽自動車の範囲
次の1または2に該当し、専ら障がい者の方の通院、通学などに利用されるもの
1. |
次の両方の要件を満たす車両 |
|
a. |
障がい者の方が所有(登録)している車であること (障がい者の方が18歳未満の場合、知的障がい者または精神障がい者の場合は、生計を一にするものが所有(登録)する車を含む) |
|
b. |
障がい者の方が使用する、または生計を一にする方が障がい者の方のために使用するもの (単身で生活する障がい者を常時介護する方(同居していなくても可)を含む)
|
2. |
車検証に「障がい者輸送用」等と記載されたもの・専ら身体障がい者の利用に供するために特別の仕様・改造がなされた車両 |
●減免の対象となる障害の程度
末尾の表をご覧ください。
●申請の手続き (※期限までに申請が必要です。)
1. |
障がい者の方が所有(登録)している車両の場合 |
|
次のいずれかの手帳 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳 運転する方の運転免許証 納税義務者の印鑑(ゴム印不可) (※代理で手続きされる場合は、代理の方の印鑑も必要です) 納税通知書 |
2. |
専ら障がい者の利用に供する構造の車両の場合 |
|
納税義務者の印鑑(ゴム印不可) (※代理で手続きされる場合は、代理の方の印鑑も必要です) 車検証 車の仕様書及び写真等 (障がい者の利用のために特別の仕様がなされていることが分かる書類) 納税通知書 |
●申請書類
●申請期限
納期限までです。 ※期限後は減免できませんのでご注意ください。
各種手帳による該当区分
◆身体障がい者手帳 |
障害名 |
運転者 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
視覚障害 |
本人及び家族等 |
○ |
○ |
○ |
△ |
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|
△:「4級の1」のみ対象(両眼の視力の和が0.09~0.12の方) |
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|
聴覚障害 |
本人及び家族等 |
|
○ |
○ |
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|
平衡機能障害 |
本人及び家族等 |
|
|
○ |
|
|
|
音声機能障害 |
本人 |
|
|
△ |
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|
△:咽頭及び咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る |
家族等 |
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|
上肢不自由 |
本人及び家族等 |
○ |
△ |
|
|
|
|
△:「2級の1及び2」のみ対象 |
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|
|
下肢不自由 |
本人 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
家族等 |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
体幹不自由 |
本人 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
|
家族等 |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
本人及び家族等 |
△ |
△ |
|
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|
△ 1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く |
移動機能障害 |
本人 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
家族等 |
△ |
△ |
△ |
|
|
|
△ 1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害 |
本人及び家族等 |
○ |
|
○ |
|
|
|
肝臓機能障害 |
本人及び家族等 |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
本人及び家族等 |
○ |
○ |
○ |
|
|
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精神障がい者保健福祉手帳 |
障害等級が「1級」であるもの |
戦傷病者手帳 |
視覚障害 |
特別項症~第4項症 |
聴覚障害 |
特別項症~第4項症 |
平衡機能障害 |
特別項症~第4項症 |
音声機能障害 |
特別項症~第2項症 (咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
上肢不自由 |
特別項症~第3項症 |
下肢不自由 |
特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症
(同居の方が運転の場合は、特別項症~第3項症) |
体幹不自由 |
特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 (同居の方が運転の場合は、特別項症~第3項症)
|
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害 |
特別項症~第3項症 |