水俣市特別養護老人ホーム(指定地域密着型介護老人福祉施設)の入所取扱指針を制定しました。(平成27年4月1日施行)
1 市指針制定の概要
平成26年7月の医療・介護総合確保推進法の成立を受け、平成27年4月1日以降、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)は、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図ることとされ、原則「要介護3」以上が入所対象となります。
一方、要介護1又は2であっても、やむを得ない事情により居宅での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとに設置している入所検討委員会における検討を経て、特例的に施設への入所(以下「特例入所」という。)を認めることとされました。
本市におきましては、この制度改正に伴い、今般、県所管の広域特養の入所基準や県指針の様式との統一を図るため、「熊本県特別養護老人ホーム入所取扱指針」を準用し、新たに市の指針を制定しましたのでお知らせします。
2 水俣市特別養護老人ホーム(指定地域密着型介護老人福祉施設)入所取扱指針
参考様式1
入所申込書・調査票(エクセル:121キロバイト) 
参考様式2
入所必要度評価票(エクセル:46キロバイト) 
※調査票及び入所必要度評価票は、「施設・病院等の入所(院)者用」と「在宅生活者用」があります。
このページに掲載されている入所申込書は事業所向けの「参考様式」です。
各施設の入所申込書は、市のホームページには掲載しておりませんので各施設へお問い合わせください。
※特例入所希望者の場合、入所必要度評価票に加えて作成。
3 その他参考資料
特例入所手続の流れ(PDF:505.4キロバイト) 
保険者市町村への受理報告及び意見照会様式例(ワード:51.7キロバイト) 
(毎年7月1日時点の保険者市町村への名簿等の状況報告関係)
4 厚生労働省通知