手続きの流れ~認定の申請~
1 申請
サービスの利用を希望される人は、もやい館1階(保健センター内)のいきいき健康課高齢介護支援室に申請書を提出します。
※ 申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センター、民生委員、成年後見人等に申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証(40歳から64歳の第2号被保険者)
申請書には主治医の氏名等の記入が必要です。主治医がいない場合は窓口にご相談ください。
2 介護認定審査
- 訪問調査員連絡
訪問調査員が訪問させていただくための連絡をお電話にて差し上げます。(申請から1週間程度)
- 訪問調査
上記で取り交わした期日に訪問調査員が訪問し、ご本人やご家族へ心身の状況について質問をします。
- 主治医の意見書作成
申請書を提出される際にご記入いただいた主治医(かかりつけ医師)へ医学的な意見をもらいます。(市が直接依頼しますので手続き等は不要です。)
3 審査・判定
訪問調査で質問させていただいた調査結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による『介護認定審査会』で全国一律の基準により審査をし、要介護・要支援・非該当のいずれかの判定を行います。
4 結果通知
審査・判定にて出された結果について、原則として申請から30日以内に市役所から『認定結果通知書』と結果を記載した新しい『被保険者証』を郵送でお届けします。
手続きの流れ~認定結果がでたら~
要支援1・2の人 |
計画作成
地域包括支援センターが本人、家族と話し合い、介護予防サービス計画を作成します。 ※ 計画は居宅介護支援事業所に委託することもあります。
介護予防サービスの利用
訪問看護や通所サービスなどを利用しながら、できるだけ要介護状態にならないようにします。
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連絡先
地域包括支援センター もやい館1階 水俣市社会福祉協議会内 電話:0966-62-3030 ※ 地域密着型サービスも利用できます。 小規模多機能型居宅介護事業所
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要介護1~5の人 |
計画作成
居宅介護支援事業所(在宅の場合)や施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族と話し合い、介護サービス計画を作成します。
介護サービスの利用
訪問介護・通所サービス・短期入所サービスなどの在宅介護サービスや施設サービス・地域密着型サービス等を利用できます。 |
連絡先
居宅介護支援事業所・小規模多機能型居宅介護事業所 |
要介護1~5の人で施設入所を希望される人 |
介護老人保健施設・グループホーム等への入所等を希望される方は各施設へ直接ご連絡ください。 |
連絡先 |
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非該当(自立)の人
介護保険給付のサービスは受けられませんが、その他の介護予防・生活支援等のサービスが受けられます。
例)地域の公民館等で ・まちかど健康塾 転倒骨折予防・認知症予防・健康体操など、 閉じこもり防止、筋力向上等を目指した事業などをおこなっています。
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連絡先
いきいき健康課 高齢介護支援室 もやい館1階 保健センター内 電話:0966-63-3051
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