国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)は、水俣市の国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入されている被保険者に対してかかる税金です。被保険者の皆さんが病気やけがをした時、経済的に心配なく医療を受けるための貴重な財源となっています。
納税義務者
国保の納税義務者は世帯主です。
世帯主がサラリーマンや後期高齢者などで国保の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、世帯の中に国保の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務を負うこととなります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
国保税の計算方法
国保税は次の計算方法により決まります。
算定基礎 |
税率・税額 |
説明 |
医療給付費分 |
後期高齢者医療支援金分 |
介護納付金分(★) |
1.所得割 |
6.1% |
2.6% |
1.0% |
国保加入者の前年中の総所得金額等(※)に応じて算定 |
2.均等割 |
16,200円 |
7,000円 |
5,400円 |
国保加入者の人数によって算定(一人あたり) |
3.平等割 |
16,400円 |
7,000円 |
3,100円 |
一世帯あたりいくらとして算定 |
1+2+3 |
A |
B |
C |
|
年税額 |
A(医療給付費分)+B(後期高齢者医療支援金分)+C(介護納付金分)=年税額となります。 ただし、介護納付金分につきましては、40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)に対してのみ適用されます。 |
賦課限度額 |
65万円 |
24万円 |
17万円 |
年税額の最高限度額(課税の上限額)です。
※令和6年度から、後期高齢者医療支援金分が2万円引き上げとなりました。 |
【注意】
(1)退職所得は、総所得金額等(※)に含みません。
(2)肉用牛の売却による事業所得は、国保税では免税扱いとならないため、総所得金額等(※)に加えて計算します。
(3)上場株式等の譲渡所得や配当所得など、確定申告をする必要がない所得を繰越損失や損益通算、各種控除等を受けるため等の理由で確定申告した場合、総所得金額等(※)に加えて計算します。
(※)総所得金額等・・・公的年金(遺族年金、障害年金等を除く)などの雑所得、給与所得、事業所得、譲渡所得等の合計額をいいます。
(★)年度の途中に40歳になったときは、40歳になる月(1日が誕生日のときはその前月)分から介護納付金分がかかります。
(★)年度の途中で65歳になったときは、65歳になる前月(1日が誕生日のときはその前々月)までの介護納付金分を年度末までの納期に按分して国保税として納めます。
○資産割は平成28年度から廃止されました。
令和6年度国保税の試算について
世帯における水俣市の国保税の年税額(12カ月分)について、おおよその額を試算することができます。
試算の対象となるのは、令和6年度の国保税となります。
下記リンクからファイルをダウンロードしてご利用ください。
国保税の軽減
世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の被保険者の合計所得金額が一定金額以下の場合は、合計所得金額に応じて均等割額と平等割額が軽減されます。基準となる合計所得金額及び軽減割合は下表のとおりです。
世帯の前年中の合計所得金額 | 軽減割合 |
43万円+10万円×(一定の給与所得者数+公的年金等の受給者数(※1)-1)以下 | 7割 |
{43万円+10万円×(一定の給与所得者+公的年金等の受給者の合計数-1)+(29.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者(※2)の合計数)}以下 | 5割 |
{43万円+10万円×(一定の給与所得者+公的年金等の受給者の合計数-1)+(54.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計数)}以下 | 2割 |
※1「一定」の数は被保険者数と特定同一世帯所属者数のうち、給与収入額であれば55万円超、年金支給額であれば65歳未満の方は60万円超(65歳以上の方は110万円超)の人数。
※2「特定同一世帯所属者」国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で移行後も継続して同一世帯に属する人。
未就学児に係る均等割額の軽減措置
令和4年度から、未就学児所属世帯における未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)1人当たりの均等割額が5割軽減されます。
※低所得世帯に対する軽減措置の対象となる世帯においては、軽減後の均等割額をさらに5割軽減します。
※軽減を受けるための届出は不要です。
産前産後期間に係る所得割及び均等割額の軽減措置
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の、産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が軽減される制度が、令和6年1月から始まりました。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分だけ、保険税が軽減されます。
※軽減を受けるためには、原則として届出が必要になります。
詳細については、下記ページをご覧ください。
納期及び納期限
納期 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
納期限 |
7月末日 |
8月末日 |
9月末日 |
10月末日 |
11月末日 |
12月末日 |
1月末日 |
2月末日 |
※納期限が、土・日・祝日などの場合は、翌平日を納期限としています。
※また、年の途中で国民健康保険へ加入等、世帯に異動等がある場合は、これ以外の納期にかかることがあります。
※水俣市では、簡単・確実・便利な口座振替による納税をおすすめしています。(口座振替の場合は、毎月27日(休日の場合は翌営業日)に振り替えられます。)
口座振替の手続きは、市内各金融機関(全国のゆうちょ銀行を含む)の窓口でお申し込みください。
※市役所窓口(税務課4-(3)窓口)においても、キャッシュカード(あしきた農業協同組合を除く)による申込みが可能です。
国保税を滞納すると・・・
○督促状の送付や、延滞金が徴収されることがあります。督促後、滞納が続くと、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。
- ○滞納が続くと、一時的な医療費の全額負担へ変更となる場合があります。
国保税は納期内に納めましょう。
特別な事情により納付が困難な場合には、徴収猶予等の相談を行っていますので、税務課収納対策室(0966-61-1630)までお問い合わせください。
所得の申告について
所得税や住民税が非課税の方、収入のない方も原則として申告が必要です。
申告をされないと、課税や給付で不利益を受けることがありますので、適正な申告をお願いします。
なお、納めた国保税は、全額が社会保険料控除の対象となりますので、確定申告や年末調整のときにご利用ください。
月割課税について
○年度の途中で国保に加入された(他の健康保険から脱退された)場合
年度の途中で国保に加入された場合は、届出をしていただいた月からではなく資格を取得された月からその年度の3月までの加入月数に応じて月割で課税されます。原則として届出月の翌月に納税通知書を送付いたします。
○年度の途中で国保から脱退された(他の健康保険に加入された)場合
年度の途中で他の健康保険に加入された場合は、国保から脱退する手続き(国保の資格喪失届)が必要です。国保の資格喪失届後に、国保の資格喪失日の前月分までの加入月数に応じて、月割りで国保税を再計算します。原則として届出月の翌月に税額変更通知を送付いたします。
※水俣市の国保税の納期は8期となっています。つまり年間を通して毎月納期があるわけではなく、1年分(12ヶ月分)を8回でほぼ均等に分割して納めていただいています。
課税月(国保加入期間) |
当年4月から翌年3月まで(12ヶ月) |
納期 |
当年7月から翌年2月まで(8回) |
納期の税額がその月の国保税とはなりませんので、場合によっては月割で再計算した結果、国保を脱退された月以降の納期に納めていただく税額が残ることがあります。
後期高齢者医療制度は始まったことによる国保税の軽減・減免措置について
後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯で、次のような場合は、一定期間、国保税の軽減・減免措置が受けられます。
1.国保に加入している世帯で、75歳に到達された方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳 未満の方が引き続き国保に加入することになる場合
(1)所得が少ない世帯に対する国保税(うち均等割額及び平等割額)の軽減措置
今までと同様に、後期高齢者医療制度に移行した方を含めて軽減判定を行います。
★世帯構成や収入が変わらなければ継続されます。
(2)国保の被保険者が一人となった世帯の国保税(うち平等割額)の軽減措置
国保の被保険者が一人となる場合には、平等割額(一世帯あたり)が軽減されます。ただし、介護納付金分は適用外です。
★世帯構成が変わらなければ1~5年目は2分の1、6~8年目は4分の1が軽減されます。
2.会社の健康保険などの被用者保険の本人が、75歳到達に伴い後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族の方(65~74歳)が新たに国保に加入することになる場合
下記の(1)(2)の条件に該当される方(以下「旧被扶養者」といいます。)は、申請していただくことによって、国保税の減免を受けることができます。
★世帯構成の変更により、変わる場合があります。
(1)国保に加入する直前に、75歳に到達された方が加入されていた会社の健康保険など(ただし、国民健康保険組合は除く。)の被扶養者だった方
(2)国保の資格を取得した日の年齢が65歳以上74歳以下の方
減免措置の内容は次のとおりです。
(A)旧被扶養者分の所得割額は免除されます。
※(B)旧被扶養者分の均等割額(一人あたり)は半額になります。
※(C)国保加入者が旧被扶養者のみの世帯は、平等割額(一世帯あたり)が半額になります。
※(B)と(C)について
・5割・7割軽減該当世帯、又は平等割半額軽減該当世帯には適用しません。
・2割軽減該当世帯は、軽減と減免を合わせて半額となります。
・減免措置期間は資格取得された月から2年間となります。