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産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について

最終更新日:

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、令和5年11月1日以降に出産される国民健康保険被保険者の方の、産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が軽減される制度が、令和6年1月から始まります。

 

対象となる方

国民健康保険被保険者の方で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象となります。

(本軽減措置における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合を含みます。) 

 

 

 

対象となる期間

出産予定月又は出産月の前月から出産予定月または出産月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)までの計4ヶ月分の保険税が軽減されます。(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から、計6か月分)
 

産前産後期間対象図(HP用)

 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

産前産後期間対象図(HP用2)

※令和5年11月に出産された場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月以前の期間については、軽減の対象とはなりません。


  産前産後期間の保険税軽減措置チラシ(PDF:781.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

対象となる国民健康保険税

出産される国民健康保険被保険者の方の対象期間分の国民健康保険税(所得割額及び均等割額)

※所得割額・・・各被保険者の前年中の総所得金額等に応じて算定

※均等割額・・・世帯における被保険者数に応じて算定(一人あたり)

 

 

届出方法

 下記届出書に必要事項を御記入いただき、添付書類と合わせて税務課市民税係まで提出してください(郵送可)。届出書は、出産予定日の6か月前から提出することができます。

 なお、以前お住まいの市町村に産前産後期間の保険料(税)軽減について届け出ていた場合は、その際に届け出た出産予定日又は出産日を届出書に記入してください。

※申請時点の情報で軽減額を確定するため、出産日を改めて届け出る必要はありません。


1.届出書様式

 【水俣市】 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(エクセル:20.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 【水俣市】産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDF:245.5キロバイト) 別ウインドウで開きます 


2.届出先

〒867ー8555

熊本県水俣市陣内一丁目1番1号

水俣市役所 税務課 市民税係

 

添付書類

  • 納税義務者(世帯主等)及び軽減の対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
  • 出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳(予定日の記載があるもの)、出生証明書(出産日及び親子関係の記載があるもの)等)
  • 多胎妊娠の場合には、その旨が確認できる書類

 母子手帳確認箇所(予定者)(PDF:259.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 母子手帳確認箇所(出産後)(PDF:130.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

 

その他

  • 届出がない場合でも、当課で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を減額する場合があります。ただし、確認できない場合は軽減適用されないため、忘れずに届出をお願いします。
  • 保険税課税限度額に達している世帯については、軽減を適用しても保険税額が変わらない場合もあります。
  • 現在、社会保険に加入されている方でも、産前産後期間に国民健康保険資格を有していた場合は、軽減の対象となります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3495)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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