情報公開制度とは
市政に関する情報を得たい、より詳しく、より専門的に見たいと思ったとき、市が持っている文書、図面、写真、フイルム、電磁的記録などの公文書を開示請求できる権利を保障する制度です。公文書の公開を行い、市の行う事業を市民に説明する市の責務を果たすとともに、市民が行政に参画しやすい体制づくりをつくり上げ、開かれた市政の推進を図ることを目指します。
この制度は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会(これらを「実施機関」といいます。)の機関が実施します。
開示対象となる公文書
公開の対象となる公文書は、原則として平成12年4月1日以降に実施機関の職員が職務上取得又は作成した文書、図面、写真、フィルム、電磁的記録その他これに類するもので、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。
なお、平成12年4月1日前の公文書であっても、実施機関が保存している公文書は、開示の請求に応ずるよう努めます。
公文書の開示を請求できる方
市民を問わず、誰でも開示の請求をすることができます。
公文書を開示しない場合
公文書は、開示が原則ですが、その例外として、次に掲げる情報が記載されているものについては開示されません。
- 法令(条例、規則等を含む。)又は法的拘束力がある指示により不開示とされている情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人の生命、身体、名誉、財産等が明らかに侵害される情報
- 法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位を明らかに侵害する情報
- 人の生命、身体、財産等の保護、犯罪予防、犯罪捜査等のため、開示することにより、市民生活の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
- 実施機関が行う事務事業に係る意思決定に著しい支障が生ずる情報
- 事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずる情報
開示の決定
開示請求書の提出があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に、請求にかかる公文書の開示をするかどうかの決定をします。そして、その結果を請求者に書面で通知します。
請求者は、開示の通知書を持参のうえ、通知書に記入されている指定の日時に指定の場所で請求した公文書を開示します。
開示手数料等
公文書の閲覧・視聴は無料です。
公文書の写しを希望される場合は、実費(コピー代等)が必要です。
不開示などの決定に不服がある場合
開示決定等に対し不服があるときは、実施機関に対し行政不服審査法による不服申立てをすることができます。この不服申立てがあると、実施機関は、「水俣市情報公開等審査会」に諮り、その答申を尊重して、不服申立てに対する決定等することになります。
開示請求の受付
公文書公開の窓口は、総務企画部総務課行政管理室となります。ここで担当職員が請求者の知りたい情報について相談を受けたり、所管課を調べたりします。請求しようとする公文書が特定できましたら、公文書開示請求書(下からもダウンロードできます。)に必要事項を記入して窓口に提出してください。郵送による請求もできます。(電話、口頭、ファックス、メールでの請求はできません。)
公文書開示請求書様式 (PDF 110KB)
公文書開示請求書様式 (WORD 34KB)
個人情報保護制度とは
市が市民等の個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、市が管理する個人情報の開示や訂正などを請求する権利を保障することにより、市民等の皆さんの権利利益を保護し、信頼される市政の実現を図っていくため、定められた制度です。
この制度は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者(これらを「実施機関」といいます。)の機関が実施します。
個人情報とは
「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。
1.保有・取得に関するルール
2.保管・管理に関するルール
3.利用・提供に関するルール
4.開示請求等への対応に関するルール
個人情報の開示等を請求できる方
どなたでも、実施機関が保有する自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求をすることができます。
個人情報を開示しない場合
次の情報は、原則開示の例外とします。
開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
開示請求者以外の個人に関する情報
法人等に関する情報であって、開示することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
国の機関、地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
国の機関、地方公共団体等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすもの
開示等の決定
保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求があったときは、実施機関は、請求があった日から30日以内に開示、不開示、一部開示、存否応答拒否、訂正をする・しない旨及び提供の停止をする・しない旨等の決定を行い、請求者に通知します。
開示手数料等
保有個人情報の閲覧・視聴は無料です。
写しの交付を希望される場合は、実費(コピー代等)が必要です。
不開示などの決定に不服がある場合
開示決定等に対し不服があるときは、実施機関に対し行政不服審査法による不服申立てをすることができます。この不服申立てがあると、実施機関は、「水俣市情報公開等審査会」に諮り、その答申を尊重して、不服申立てに対する決定等することになります。
開示請求等の受付
開示、訂正及び利用停止の請求をする場合は、所定の請求書(下からもダウンロードできます。)に必要事項を記入して個人情報を保有する部署に提出してください。郵送による請求もできます。(電話、口頭、ファックス、メールでの請求はできません。)。このときに、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)などの本人であることを証明するための書類が必要です。郵送による請求の場合は、本人確認書類に加えて、住民票の写しも必要となります。
保有個人情報開示請求書(ワード:37.5キロバイト)
保有個人情報訂正請求書(ワード:37.5キロバイト)
保有個人情報利用停止請求書(ワード:38キロバイト)
個人情報ファイル簿の公表
「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
個人情報の保護に関する法律の規定により、市が保有する個人情報ファイルについて、識別される個人の数が1,000人以上のものについては、個人情報ファイルの名称等、一定の事項を記載した帳簿(「個人情報ファイル簿」)を作成し、公表することになっています。
個人情報ファイル簿
市長: 個人情報ファイル簿(市長)(PDF:3.38メガバイト)
市長(水道事業): 個人情報ファイル簿(市長(水道事業))(PDF:89キロバイト)
市長(公共下水道事業): 個人情報ファイル簿(市長(公共下水道事業))(PDF:88.7キロバイト)
教育委員会: 個人情報ファイル簿(教育委員会)(PDF:92.7キロバイト)
選挙管理委員会: 個人情報ファイル簿(選挙管理委員会)(PDF:97.6キロバイト)
監査委員:該当なし
農業委員会: 個人情報ファイル簿(農業委員会)(PDF:151.4キロバイト)
固定資産評価委員会:該当なし
病院事業管理者: 個人情報ファイル簿(病院事業管理者)(PDF:175.9キロバイト)
平成21年度の運用状況 (WORD 112KB)
平成22年度の運用状況 (WORD 115KB)
平成23年度の運用状況 (WORD 114KB)
平成24年度の運用状況 (WORD 115KB)
平成25年度の運用状況 (WORD 116KB)
平成26年度の運用状況 (WORD 114KB)
平成27年度の運用状況 (WORD 113KB)
平成28年度の運用状況 (WORD 120KB)
平成29年度の運用状況 (WORD 120KB)
平成30年度の運用状況(ワード:119.5キロバイト)
令和元年度の運用状況(ワード:117キロバイト)
令和2年度の運用状況(ワード:117キロバイト)
令和3年度の運用状況(ワード:115キロバイト)
令和4年度の運用状況(ワード:118.5キロバイト)
令和5年度の運用状況(ワード:119キロバイト)
総務省では、「情報公開・個人情報保護総合案内所」を設置し、情報公開・個人情報保護制度の仕組み、開示請求等の各手続に関する案内を行っています。
相談等は、来所、電話、郵送、ファクシミリ又は電子メールなどその方法を問わず、受け付けています。(案内所の開設時間は8時30分~17時15分(土・日・祝祭日及び年末年始を除く))
場所:〒860-0047 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟4階(熊本行政評価事務所内)
電話・FAX:096-212-9377
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