◆後期高齢者被保険者証(保険証)
保険証は、医療機関を受診する際に必ず提示してください。
保険証の有効期限は毎年7月31日までとなっております。 毎年7月中旬から新しい保険証を郵送します。
※こんなことに注意してください※
- 交付されたときに、記載内容を確認しましょう。
- 病院に預けたりせず、いつでも使えるように手元に保管しましょう。
- コピーや有効期限の切れた保険証は使えません。
- 資格がなくなったら、すぐに返却しましょう。
- 紛失したりやぶれて使えなくなったりしたら、再交付を受けてください。

- 被保険者に異動があったときなどはすぐに届けましょう。(氏名などを勝手に直すと無効になります)
- 保険証の貸し借りはできません。不正使用すると法律で罰せられます。
- 特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)になります。
◆限度額適用・標準負担額減額認定証(発行には、申請が必要です)
住民税非課税世帯の方は医療機関を受診される際、保険証と一緒に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示してください。
医療費の医療機関窓口での支払が自己負担限度額までとなり、食事代の自己負担額(標準負担額)が減額になります。
<限度額適用・標準負担額認定証の更新>
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、毎年7月31日です。なお、引き続き対象となる方には、毎年7月中旬から新しい認定証を郵送します。
◆特定疾病療養受療証(発行には、申請が必要です)
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、医療機関受診の際に保険証と一緒に「特定疾病療養受療証」を提示してください。
該当する特定疾病に係る自己負担額が1医療機関につき、入院、外来、それぞれ1ヶ月1万円までとなります。
<厚生労働大臣指定の特定疾病>
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症