海外で受診したときの療養費が支給される場合があります。
【支給対象】
支給の対象は、日本国内で保険診療として認められているものです。
次のような場合は認められません。
(支給の対象にならないもの)
・日本国内でも保険証が使えない場合
・臓器移植など治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合
【申請に必要なもの】
■国保の保険証、パスポート
■診療報酬明細書
■領収明細書
■振込先の口座がわかるもの(世帯主名義のもの)
*世帯主以外の人へ振込む場合は、その口座がわかるもののほか
委任状(PDF:67.3キロバイト)
が必要です。
(注意)
・海外に渡航される前に、市役所で「診療内容明細書(PDF:12キロバイト)
」「領収明細書(PDF:8キロバイト)
、歯科分(PDF:12キロバイト)
」の用紙を受取り携帯されるようお願いします。治療が月をまたいだ場合、1カ月単位で作成してもらってください。
・「診療内容明細書」と「領収明細書」が外国語のときは、日本語に翻訳した書類が必要です。ただし、翻訳費用は自己負担となります。
個人で翻訳される場合の様式等はこちら
〇国際疾病分類表(PDF:232キロバイト) 
〇
翻訳歯科(PDF:157.2キロバイト) 
・海外療養費は、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。
具体的には、実際に支払った額が標準額よりも大きい場合は標準額を基準に、実際に支払った額が標準額よりも小さい場合は、実際に支払った額を基準に計算します。
・日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象になりません。
・給付の決定がなされた時点での為替レートにより、日本円で支払います。
・医療費など支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。