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国保の保険証が使えないとき

最終更新日:

こんなときは保険証は使えません。

病気とみなされないもので医療機関を受診したときや、他の保険が使えるとき、保険者(水俣市)の指示に従わなかったときなどには国保のサービスが受けられません。希望して保険外の診療を受けた場合も同じです。ご注意ください。

 

【病気とみなされないもの】

■健康診断

■人間ドック

■予防注射

■正常な妊娠・出産

■軽度のわきが、しみ、あざ

■美容整形や歯列矯正

■経済上の理由による妊娠中絶

 

【他の保険が使える場合】

■仕事上のけが

■通勤中の事故

(労災保険の対象となります。)

 

【国保の給付が制限されるとき】

■故意の犯罪行為や故意の事故などによる病気やけが

■けんかや泥酔による病気やけが

■医師や国保(保険者)の指示に従わなかったとき 

 
 
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(ID:709)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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