こんなときは国民健康保険は使えません。
病気やけがとみなされないもので医療機関を受診したときや、他の保険が使えるとき、保険者(水俣市)の指示に従わなかったときなどには国保のサービスが受けられません。希望して保険外の診療を受けた場合も同じです。ご注意ください。
【病気やけがとみなされないもの】
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■健康診断
■人間ドック
■予防注射 ■外傷性のけがなどによらない慢性的な症状(肩こり、腰痛など)
■正常な妊娠・出産
■軽度のわきが、しみ、あざ
■美容整形や歯列矯正
■経済上の理由による妊娠中絶 |
【他の保険が使える場合】
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■仕事上のけが
■通勤中の事故
(労災保険の対象となります。) |
【国保の給付が制限されるとき】
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■故意の犯罪行為や故意の事故などによる病気やけが
■けんかや泥酔による病気やけが
■医師や国保(保険者)の指示に従わなかったとき |