次のような場合は、一旦全額自己負担となりますが、国民健康保険窓口へ申請されると、審査の後、国保が負担する分が支給(払い戻し)されます。
なお、審査のため、支給までに2~3カ月程度かかりますので、ご了承ください。
【次のものは、すべての申請で必要になります。】
■国保の保険証
■領収証
■振込先の口座の通帳(世帯主名義のもの)
* 世帯主以外の口座へ振込む場合は、その通帳のほか
委任状(PDF:62.2キロバイト)
が必要です。
こんなとき |
(上記以外で)申請に必要なもの |
旅先での急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持たずに治療を受けた場合 |
・診療報酬明細書(レセプト) |
医師が治療上必要と認めたコルセット、ギプス、義眼代など(治療用装具)がかかった場合 |
・医師の証明書
・治療用装具の明細書 |
海外渡航中に医療を受けた場合
* 治療目的の渡航による医療費は支給の対象になりません。 |
・診療内容の明細書(日本語の翻訳文を添付)
・領収証(日本語の翻訳文)
* 海外に渡航される前に、市役所で「診療内容明細書(PDF 12KB )」「領収明細書(PDF 8KB )、同歯科分(PDF 12KB ))」の用紙を受取り携帯されるようお願いします。 |
骨折やねんざなどで国保を取り扱っている柔道整復師の施術を受けた場合 |
・施術内容がわかる領収証
・医師の同意書(骨折や脱臼のみ) |
医師が必要と認めたはり・きゅう・あん摩・マッサージなどの施術を受けた場合 |
・医師の同意書
・施術内容がわかる領収証 |
輸血に生血を使ったとき |
・医師の輸血証明書 |
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣(弾性ストッキング、弾性グローブ等)の購入費用 |
・療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書 |
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で作成・購入した眼鏡・コンタクト代 |
・療養担当に当たる医師の治療用眼鏡等の作成指示書等
・患者の検査結果(視力、眼位等) |
(注意)
・医療費等を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給できませんのでご注意ください。