【国民健康保険】医療の自己負担額が高額になったとき(高額療養費支給申請) 最終更新日:2024年12月2日 同じ月内に、医療機関に支払った医療費の一部負担金が、自己負担限度額(世帯の所得段階に応じて定められた自己負担の上限額)を超えたときは、申請されると超えた額が支給(払い戻し)されます。 ≪自己負担限度額はこちらでご確認ください。≫ (注意) ■月の途中で75歳に到達する人は、到達月の限度額は2分の1となります。 ■世帯員に所得の申告をされていない人がいた場合は、上位所得者として区分します。 ■70歳未満の人で領収証を個人ごと、月ごと、医科・歯科ごと(入院、外来は別)の合計で21,000円を超えた場合、その領収証は世帯合算の対象となります。 【高額療養費の支給申請に必要なもの】 ■保険証 ■領収証(原本) ■振込先の口座がわかるもの(世帯主名義のもの) * 世帯主以外の口座に振込む場合は、その通帳のほか 委任状(PDF:67.3キロバイト) が必要です。■ 高額療養費支給申請書(PDF:99.4キロバイト) (注意点) ■診療月の翌月1日(または市から申請の案内が届いた日の翌日)から2年を経過すると時効となり、支給できなくなります。 ■医療機関から提出された診療報酬明細書(レセプト)の内容を確認し支給しますので、診療月から3~4か月後になります。 ≪入院前に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を医療機関に提示されると、退院時の支払が自己負担限度額までとなる制度もあります。この手続きをされた場合でも、上記の高額療養費支給申請が必要となる場合もあります。≫ 高額療養費の支給申請の簡素化について 令和6年12月から、高額療養費の手続きは初回の申請をすることで、2回目以降の申請が不要になり、高額療養費に該当する場合には、自動で指定の口座に振り込むことができるようになりました。申請方法などは、以下のリンクをご覧ください。国民健康保険高額療養費支給申請の簡素化について