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【国民健康保険】医療の自己負担額が高額になったとき(高額療養費支給申請)

最終更新日:

 同じ月内に、医療機関に支払った医療費の一部負担金が、自己負担限度額(世帯の所得段階に応じて定められた自己負担の上限額)を超えたときは、申請されると超えた額が支給(払い戻し)されます。

 ≪自己負担限度額はこちらでご確認ください。

(注意)

■月の途中で75歳に到達する人は、到達月の限度額は2分の1となります。

■世帯員に所得の申告をされていない人がいた場合は、上位所得者として区分します。

■70歳未満の人で領収証を個人ごと、月ごと、医科・歯科ごと(入院、外来は別)の合計で21,000円を超えた場合、その領収証は世帯合算の対象となります。

 

【高額療養費の支給申請に必要なもの】

■保険証

■領収証(原本)

■振込先の口座がわかるもの(世帯主名義のもの)

 * 世帯主以外の口座に振込む場合は、その通帳のほか 委任状(PDF:67.3キロバイト) 別ウインドウで開きますが必要です。

(注意点)

■診療月の翌月1日(または市から申請の案内が届いた日の翌日)から2年を経過すると時効となり、支給できなくなります。

■医療機関から提出された診療報酬明細書(レセプト)の内容を確認し支給しますので、診療月から3~4カ月後になります。

 

入院前に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を医療機関に提示されると、退院時の支払が自己負担限度額までとなる制度もあります。この手続きをされた場合でも、上記の高額療養費支給申請が必要となる場合もあります。≫

このページに関する
お問い合わせは
(ID:719)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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