医療機関を受診する際に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口でお支払いただく医療費が1カ月あたりの自己負担限度額までとなります。
令和6年8月1日以降に必要となる認定証の申請を令和6年7月24日(水曜日)から受け付けます。
※マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を使えば、ご本人が情報提供に同意することで、一部負担金が自己負担限度額までとなり、限度額適用認定証の事前申請が不要となります。
申請に必要なもの
自己負担限度額
70歳未満
○適用区分ア(所得※1が901万円超)
・3回目まで
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
・4回目以降
140,100円
○適用区分イ(所得が600万円超~901万円以下)
・3回目まで
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
・4回目以降
93,000円
○適用区分ウ(所得が210万円超~600万円以下)
・3回目まで
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
・4回目以降
44,400円
○適用区分エ(所得が210万円以下)
・3回目まで
57,600円
・4回目以降
44,400円
○適用区分オ(住民非課税世帯)
・3回目まで
35,400円
・4回目以降
24,600円
70歳以上
○現役並み3 ※2(課税所得690万円以上)
世帯単位(外来+入院)252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
4回以上高額療養費の支給を受けた場合 ※3 4回目から141,100円
○現役並み2(課税所得380万円以上)
世帯単位(外来+入院)167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
4回以上高額療養費の支給を受けた場合 ※3 4回目から93,100円
○現役並み1(課税所得145万円以上)
世帯単位(外来+入院)80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
4回以上高額療養費の支給を受けた場合 ※3 4回目から44,400円
○一般(課税所得145万円未満等)
個人単位(外来のみ) 18,000円 年間上限144,000円
世帯単位(外来+入院) 57,600円
4回以上高額療養費の支給を受けた場合 ※3 4回目から44,400円
○低所得2※4(住民非課税世帯)
個人単位(外来のみ) 8,000円
世帯単位(外来+入院) 24,600円
○低所得1※5(住民非課税世帯(年金収入80万円以下など))
個人単位(外来のみ) 8,000円
世帯単位(外来+入院) 15,000円
※1 国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※2 同一世帯にいる70歳以上の国保加入者の市民税課税所得金額が145万円以上の場合(収入等の条件によっては、申請による再判定で一般区分となることがあります。)
※3 過去12月以内に同一世帯で4回以上高額療養費の支給を受けた場合(多数該当)の4回目からの限度額です。
※4 国保の世帯全員が市民税非課税の場合
※5 上記の非課税世帯のうち、税の所得金額が一定基準以下の場合
注意事項
- 申請された月の初日から認定されます。
- 所得の申告をされていない場合は、上位所得者の区分になります。
- 70歳以上については、所得区分によっては証の発行ができない場合がありますので、事前にご確認ください。
- 保険料に未納がある場合は発行できない場合もありますので、事前に納付相談をお願いします。
- 月の途中で75歳に到達する人は、到達月の限度額は2分の1となります。