老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などが10年以上ある人が65歳になったときに受けることができます。
加入期間が1号被保険者のみの人が市町村の窓口で手続きできます。
受給要件
年金を受けるためには次の期間(1~5)を全て足して、10年(120月)以上あることが必要です。
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5.任意加入できる人が加入しなかった期間 (合算対象期間) |
令和7年4月(6月15日支払分)からの年金額
令和7年4月分からの年金額は、法律の規定に基づき、令和6年度から1.9%の引き上げとなります。
老齢年金生活者支援給付金の支給金額については、老齢基礎年金額の引き上げに伴い、国民年金保険料免除期間を有する場合は、令和7年4月分から改定(引き上げ)されます。
満額受給には保険料を納めた期間が40年(480月)必要です。
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令和6年度(月額) | 令和7年度 (月額) |
国民年金(老齢基礎年金(満額)) 新規裁定者(67歳以下の方) | 68,000円 | 69,308円 |
国民年金(老齢基礎年金(満額)) 既裁定者(68歳以上の方) | 67,808円 | 69,108円 |
【年金生活者支援給付金の支給額】
| 令和6年度(月額) | 令和7年度(月額 ) |
老齢年金生活者支援給付金 | 5,310円※ | 5,450円※ |
障害年金生活者支援給付金 | (1級)6,638円 (2級)5,310円 | (1級)6,813円 (2級)5,450円 |
遺族年金生活者支援給付金 | 5,310円 | 5,450円 |
※基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されます。
受給する年齢
65歳になったとき
年金の支払い
年6回、偶数月(2、4、6、8、10、12月)に、前月までの分が支払われます。
※初回は奇数月になることもあります
繰上げ・繰下げ請求
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳に繰上げ、また66歳以降に繰下げて受けることもできます。
繰上げ減額率は、昭和16年4月1日以前生まれた人と、昭和16年4月2日以後に生まれた人で異なります。
繰下げ増額率は、昭和37年4月1日以前生まれた人と、昭和37年4月2日以後に生まれた人で異なります。
→ 繰上げ減額率、繰下げ増額率
※ 繰上げ請求は、次のことにご注意ください
・65歳になっても減額率はそのままです。
・遺族年金を受けている人は、65歳になるまでどちらか一方の年金を選択することになります。
・寡婦年金を受けている人は、その受給権がなくなります。
・65歳前に障がい者や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金は受けられません。