繰上げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)に、下記の減額率を乗じることにより計算します。
1 昭和37年4月1日以前に生まれた人(ひと月当たりの減額率0.5%)減額率(最大30%)= 0.5%× 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
2 37年4月2日以降生まれの方(ひと月当たりの減額率0.4% ) 減額率(最大24%)= 0.4%× 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
詳しくは日本年金機構ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
繰下げ受給
老齢基礎年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
1 昭和16年4月1日以前に生まれた人
66歳以後の繰下げ申出時の年齢により、増額率が決まっています。
申出時の年齢 |
66歳
|
67歳
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68歳
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69歳
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70歳以上 |
増額率 |
12% |
26% |
43% |
64% |
88% |
2 昭和16年4月2日以後に生まれた人
66歳以後の繰下げ申出時の年齢が、1カ月増すごとに0.7%きざみで増額率が決まります。
増額率(最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
詳しくは日本年金機構ホームページ
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