水俣市では、保険給付(予防給付)として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が、介護予防サービスから除外され総合事業の一部として移行しました。市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることで、地域の支え合い体制づくりを推進するもので、要支援者等に対して効果的かつ効率的に支援等を行うことができるようになることを目指すものです。
(事業者向け)介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者指定について
新規指定申請手続きについて
水俣市介護予防・日常生活支援総合事業の実施を希望する場合、指定申請を提出していただく必要があります。
- ※国保連へ請求する際の請求コードはA2・A6を使用します。
【提出期限】
総合事業の指定申請をされる事業所は、事業を開始する予定月の1ヶ月前の末日までに指定申請をしてください。
(例:令和8年1月1日から指定を希望される場合、提出は令和7年11月30日までに提出してください。)
指定更新申請手続きについて
訪問介護相当サービス事業者及び通所介護相当事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければ指定の効力を失います。また、指定の効力を失った場合、介護報酬の請求ができなくなります。なお、人員・設備・運営等の指定基準を満たしていない場合や、基準に従って適切な事業運営がなされていない場合のほか、申請法人やその役員が過去に同一のサービスで指定の取消し処分を受けた場合等、法律上の欠格事由に該当するときは、指定の更新を受けることができません。(更新の欠格事由は、指定の欠格事由と同様です。)指定の有効期限が切れる前に、指定の更新手続きを行うようお願いします。
【提出期限】
総合事業の指定更新を申請される事業所は、市が指定する指定更新申請期日までに必ず指定更新申請提出書類を提出してください。
(総合事業の指定有効期限が切れる約2ヶ月前に市から対象事業所へ指定更新に関する通知をします。)
介護予防・日常生活支援総合事業に係る変更届
介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所において、届出内容に変更があった場合、10日以内に水俣市長へ届け出る必要があります。なお、事業所・施設の名称、所在地、建物の構造及び専用区画等の変更については、おおむね1ヶ月前までにいきいき健康課へ事前に御相談ください。
介護予防・日常生活支援総合事業に係る廃止・休止・再開届
介護予防・日常生活支援総合事業を廃止・休止しようとする場合は、1ヶ月前までに水俣市長へ届け出る必要があります。また、休止した事業を再開した場合は、10日以内に水俣市長へ届け出る必要があります。
提出書類の様式等について
各指定申請に係る提出書類については、介護保険法施行規則の改正により厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。
総合事業(指定申請等・変更届・付表)各様式(PDF:717.2キロバイト) 
総合事業 標準様式(全様式)(PDF:1.32メガバイト) 
総合事業 標準様式(全様式 圧縮版)(ZIP:351.8キロバイト) 
標準様式1-1 勤務一覧表(訪問型)(エクセル:105.7キロバイト) 
標準様式1-2 勤務一覧表(通所型)(エクセル:303.9キロバイト) 
標準様式2 平面図(エクセル:12.1キロバイト) 
標準様式3 設備等一覧表(エクセル:13.1キロバイト) 
標準様式4 利用者の苦情措置概要(エクセル:11.3キロバイト) 
標準様式5 誓約書(エクセル:13.5キロバイト)
なお、提出書類のうち、以下の各様式は水俣市の参考様式です。
(参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業所で作成の上、添付してください。)