平成25年(2013年)から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、当時保護費の引下げの影響を受けた生活保護受給者世帯に対して、生活保護費等の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。水俣市においても対象となる期間において保護を受給していた世帯に対して、追加給付を行います。
1 給付対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している世帯
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など一定の要件を満たした場合に限ります。
2 給付申請手続き
(1)現在水俣市で生活保護を受給している世帯
申請手続きは不要です。給付は福祉事務所において通常の保護費と同様に世帯主に対して追加給付を行います。
※追加給付についての支給時期が決まり次第、世帯主に対して通知書を送付いたします。
(2)生活保護廃止となり現在水俣市で生活保護を受給していない世帯
生活保護廃止世帯の場合は、当時受給していた際の世帯主から申請が必要となります。申請後に書類審査、追加給付額の計算を行い、指定の口座に振り込みます。
※申請書様式や受付期間などの詳細につきましては改めてお知らせいたします。
3 水俣市以外で生活保護を受給していた方の追加給付
給付対象世帯に記載している期間中に水俣市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体へ申し出が必要となりますので該当する自治体のホームページ等をご確認ください。
4 追加給付時期
現在、追加給付のための準備を行っています。給付時期につきましては準備が整い次第、改めてお知らせします。
5 保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、水俣市から口座の暗証番号を聞き出すこと、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。
6 問い合わせ先等
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。追加給付の内容等について不明な点等ありましたら、必要に応じてお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日9:00~17:00
詳しくは、相談センターホームページ
(外部リンク)をご確認ください。