【生活保護制度】
「ためらわず、まずは、ご相談ください!」
生活保護制度とは、日本国憲法第25条(生存権)の理念に基づき、生活に困っているすべての人に対して、その困っている状況と程度に応じて「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」とともに、一日も早く「自分自身の力で生活できるように手助けをする」ことを目的としています。
生活保護を受けることは、「国民の権利」ですので、生活に困っている場合は「一定の要件」のもとに、どなたでも受けることができます。
※「一定の要件」とは、利用し得る「資産」「能力」「その他あらゆるもの」を自己の最低限度の生活の維持のために活用している場合 です。
<参考>詳しくは、厚生労働省ホームページ生活保護制度(外部リンク)をご確認ください。
【生活保護の種類】
生活保護には、以下の8つの扶助があります。
- ■生活扶助 衣食・その他日常生活に必要な費用
- ■教育扶助 義務教育に必要な学用品などの費用
- ■住宅扶助 家賃・地代などの費用
- ■医療扶助 診察・入院などの費用
- ■出産扶助 出産にかかる費用
- ■生業扶助 資格取得など就労に必要な費用及び高校(義務教育以外)などの就学費用
- ■葬祭扶助 葬儀にかかる費用 (受給者が喪主となる場合)
- ■介護扶助 居宅介護・施設介護など介護にかかる費用
【生活保護の決め方】
厚生労働大臣が、そのときの社会経済事情などを考慮して定める「生活保護基準」に基づいて、地域・年齢・家族構成・健康状態など、その世帯の状況に応じて計算された「最低生活費(基準額)」と、その世帯の「すべての収入(一部除く場合もあります)」を比べて決められます。
生活保護は、原則として世帯を単位として行われます。
扶養義務者の「扶養が受けられる」場合はまずその援助を受けることが必要です。自己の資産で最低限度の生活に必要がないと判断されるものは処分する必要があります。預貯金などは優先して生活費に活用していただきます。
働ける方は、働く努力をしていただきます。
【申請の手続き】
生活保護は原則(職権以外)「申請」によって行われます。生活費にお困りの方は、ためらわず市役所2階「生活支援係」にご相談ください。
なお、病気などでやむを得ず、お越しいただけない場合は、ご親族の方にお越しいただくか、お電話でご連絡いただければ、こちらからお伺いいたしますのでご相談ください。
また、地域の民生委員さんへもご相談できます。
<参考>厚生労働省ホームページ生活保護を申請したい方へ(外部リンク)
生活保護のあらまし(PDFファイル890KB)